投資信託の売却益や分配金に対する確定申告の必要性について解説!

投資

「株式取引から発生する利益に関する税金申告は分かるけど、投資信託についてはどうなるんだろう?」と考えている方はいませんか。

そこで今回は、投資信託に関する税金の取り扱いについて、紹介していきます。

投資信託の種類

投資信託には、運用の仕方の違いによって、株式投資信託と公社債投資信託という2種類の投資信託が存在します。それぞれの違いは以下になります。

株式投資信託と公社債投資信託

株式投資信託

株式投資信託とは、約款上で、株式を組み入れて運用することができると定められている投資信託を指します。

公社債投資信託

公社債投資信託は、株式を組み込みことができず、公社債のみで運用する投資信託を指します。

これら2種類の投資信託がある中で、それぞれの税金の取り扱いの違いについて確認していきます。

投資信託の利益が発生するタイミング

では、投資信託ではどのような場合に利益が発生するのでしょうか。

基本的には、株式投資信託も公社債投資信託も利益が発生するタイミングで税金が発生することとなります。資信託から発生する利益は以下のようなケースがあげられます。

売却益発生のタイミング

まず第一にあげられるのが、売却益発生のタイミングです。

売却益は、運用期間中に株式や公社債などの運用対象資産を、購入価格よりも高く証券会社などに買い取ってもらうことで、発生する利益です。

分配金が支払われるタイミング

次にあげられるのが、分配金が支払われるタイミングです。

分配金とは、投資信託の運用成果が出た場合に、そこで発生した利益の一部が投資家に還元されることを指します。

ちなみに、分配金には、普通分配金と特別分配金という2種類の分配金が存在します。

普通分配金は運用益を還元した部分を指すのに対して、特別分配金は基準価額が個別元本を下回った際に、その差額である元本の一部が投資家に戻る部分を指します。

分配金のうち税金が発生するのは、普通分配金のみで、元本の返還である特別分配金には、税金は発生しません。

償還されるタイミング

最後は、投資信託が償還されるタイミングです。

投資信託は、あらかじめ運用期間が決められています。そのため、運用期間が終了すると、その投資信託を償還することになります。償還時に、投資信託の価格が、運用開始時の価格を上回っている場合には、償還益が発生することとなります。

では、これらの利益に対して、株式投資信託及び公社債投資信託のそれぞれの税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

税金の取り扱い

結論としては、株式投資信託と公社債投資信託の税金の取り扱いはほとんど変わりません。以下にて詳細を確認していきましょう。

株式投資信託の場合

売却益及び償還の際の税金

株式投資信託の売却益や償還益あった場合には、通常の株式売却の場合同様、申告分離課税として、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%が税金として課されることになります。

分配金に対する税金

分配金については、支払われるタイミングで源泉徴収が行われます。税率は上記同様、20.315%となります。

公社債投資信託の場合

売却益及び償還の際の税金

上記株式投資信託の場合と同様、申告分離課税として、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%が税金として課されることになります。

2016年以前においては、公社債投資信託から生じる売却益と償還差益は利子所得として扱われ、20.315%の源泉分離課税として扱われていましたが、2016年以降は統一されています。

分配金に対する税金

公社債投資信託の分配金に対する税金に関しても、利子所得の申告分離課税として20.315%の税金が課されます。

ただし、株式投資信託の分配金は総合課税として申告し配当控除の適用を受けることができますが、公社債投資信託の場合は利子所得とみなされるため、配当控除の適用を受けられない点は注意が必要です。

確定申告の必要性

では、これらの税金はどのような場合に、確定申告が必要なのでしょうか。

基本的には、通常の株取引の場合と同様、証券会社でどのような口座を開設しているかによって、確定申告の必要性・不必要性が変わってきます。

特定口座(源泉徴収あり)にて取引を実施している場合には、確定申告の必要はありません。

確定申告の必要性の有無は、開設口座の種類によって異なる

特定口座(源泉徴収あり)

特定口座を開設しており、源泉徴収ありを選択している場合、原則、確定申告の必要はありません。

これは、取引の都度、証券会社が譲渡益から税金を源泉徴収し、徴収額を税務書に納税しているためです。ほとんどの方は、証券会社で口座を開設する際に、こちらを選択している場合が多いでしょう。

一方で、複数の証券口座で取引を行っており、そこから発生する損益を合算すると合計額が損失となってしまっている場合もあります。このような場合には、確定申告をすることで損益通算することができ、結果支払わなければならない税金の額を減らすことができます。

株取引で特定口座(源泉徴収あり)を利用してても確定申告すべき場合は?
回は、特定口座(源泉徴収あり)の特徴と、その特徴より、特定口座(源泉徴収あり)であってもどのような場合に確定申告すべきなのかを解説していきます。

特定口座(源泉徴収なし)

特定口座を開設しているが、源泉徴収なしを選択している場合、発生した売買益に対して確定申告が必要になります。

この場合、1年間の譲渡損益を掲載した年間取引報告書が証券会社より交付されますので、これを利用して確定申告を行うことができます。

一般口座の場合

一般口座を利用している場合には、発生した売買益に対して確定申告が必要になります。

この場合、他の収益と同様に自分で年間の譲渡損益を計算する必要があります。

特定口座(源泉徴収あり)の場合でも確定申告が有利なケース

一方で、特別口座(源泉徴収あり)でも、確定申告が有利なケースがあります。

そちらについては、以下で紹介しています☟

まとめ

投資信託を行っている場合の確定申告は、基本的には、株取引の場合と同様の扱いになります。そのため、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合には、原則、確定申告の必要はありません。ただし、そのような場合においても確定申告した方が有利な場合もあったりしますので、そこについても確認することをおすすめします。

 

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