外国株式取引で確定申告が必要な場合は?二重課税を避けるには?

投資

株式投資をしていると、年末付近になって気になるのが、確定申告ではないでしょうか。株式投資をしている方の中には、日本株だけでなく外国株に対しても、投資を行っている人もいるかもしれません。

そのような方の中には、日本株の確定申告制度は分かるけど、外国株の場合はよく分からないという方もいるかもしれません。

そこで今回は、外国株式取引から利益が出た場合の確定申告の取り扱いはどうなるのか、どのような場合に確定申告すべきなのかについて紹介していきます!

外国株式取引から発生する利益

外国株の株式取引から発生する利益には、株式を売却することによって発生する売却益と株式を所有することによって発生する配当益の2つが存在します。これら2つの利益の取り扱いは若干異なりますので、以下にて確認していきましょう。

株式売却益

外国株を売却することによって発生する売却益は、国内のみで課税対象となります。そのため、取り扱いは、国内株式を売却する場合と同様で、20.315%(申告分離課税)の税金が発生します。

配当金

配当金は、株式を売却する場合と少し異なります。

まず、現地で租税条約に基づいた税率で源泉徴収が行われます(例えば米国であれば10%)。

その後、現地で課された源泉徴収額が差し引かれた金額に対し、国内において源泉徴収が行われます。国内で課される源泉徴収額は、株式売却益同様20.315%となります。

つまり、現地と日本の両国にて税金が課されています。

ではこれらの税金を納付する上で、どのような場合に確定申告を実施していく必要があるのでしょうか。

株取引で利用される口座の種類

外国株式取引を行う場合においても、国内株式取引を行う場合と同様、以下の3つの口座が利用されます。

そのため、外国株式取引を行う際に、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合には、原則として確定申告の必要はありません。

それ以外の口座を利用している場合には、原則確定申告を行う必要があります。

特定口座(源泉徴収あり)

上記の通り、原則、確定申告の必要はありません。

これは取引の都度、証券会社が譲渡益から税金を源泉徴収し、徴収額を税務書に納税しているためです。ほとんどの方は、証券会社で口座を開設する際に、こちらを選択している場合が多いでしょう。

特定口座(源泉徴収なし)

特定口座を開設しているが、源泉徴収なしを選択している場合、発生した売買益に対して確定申告が必要になります。

この場合、1年間の譲渡損益を掲載した年間取引報告書が証券会社より交付されますので、これを利用して確定申告を行うことができます。

一般口座の場合

一般口座を利用している場合には、発生した売買益に対して確定申告が必要になります。

この場合、他の収益と同様に自分で年間の譲渡損益を計算する必要があります。

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告すべき場合

一方で、以下3つのいずれかに該当する場合には、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告をした方が有利な場合があります。

他の証券口座と損益を通算する場合

まずは、他の証券口座の損益と損益通算を実施したい場合です。

これは国内株式で取引を行っている場合も同様ですが、複数の証券口座を持っており、その全てが特別口座(源泉徴収あり)となっている場合、それぞれの口座で源泉徴収額が計算されます。

そのため、全ての口座の損益を合計すると損失となっているような場合でも、利益が出ている口座があれば、そこに対して源泉徴収が発生し、結果として過払が発生する場合があります。

このような場合には、確定申告を行うことで過払分の還付を受けることができます

損失を翌年以降に繰り越す場合

次に、今年発生した損失を翌年以降に繰り越したい場合です。

株式取引や他の金融取引から発生する年間損益の合計がマイナスであった場合、確定申告をすることで、その損失の金額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です

これを行うことで、翌年以降に利益が出たとしても、繰り越した損失額を上限に利益と相殺し、納付すべき税金の額を減らすことが可能です。

ただし、これを適用する場合には、毎年確定申告することが条件となります。

配当金の二重課税を取り返す場合

最後に、配当金の二重課税を取り返す場合です。

ここが国内の株式取引とは異なる部分になります。上記に記載がある通り、外国株式から発生する配当金は、現地での税金と日本での税金という2つの税金が課されている「いわゆる二重課税」の状況となっています。

このうち、現地にて課されている税金(源泉徴収額)は、本来支払う必要のないものとなります。そのため、確定申告の中で、「外国税額控除制度」を利用することによって、この金額を取り戻すことができるのです。

外国税額控除制度とは?

外国税額控除制度は、日本国内に居住地を置く人が外国での税金(上記でいう配当金に対する現地での源泉徴収)を納付した場合に、二重課税を回避するための制度です。

現在の日本では、居住地を置いている国の税制に従って課税を行う制度を採用しているため、所得が生じた場所が国内であろうが、海外であろうが、国内に居住地がある以上は、税金が課されることになります。

そのため、確定申告の中で日本の税額を計算する際に、一定額を計算された所得税額から差し引くことによって、外国税額を控除することができるようになっています。

まとめ

外国株式取引を行った結果生じた利益に対しては、日本の株取引から生じた利益同様、基本的に確定申告が必要となってきます。一方で、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合には、証券会社にて税額計算及び納付が行われるため、確定申告の必要はありません。

ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、損益通算、損失繰越控除及び外国税額控除を利用する場合には、確定申告を行った方が有利になります。

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