家族従業員に対し給料を支払う場合の税務上の注意点・メリット・デメリット

独立・フリーランス

会社を創業し事業が軌道に乗り始めると、今まで1人で会社の運営をしてたものの、手が回らなくなり家族に手伝ってもらうことがあるかと思います。

家族が仕事をして対価を得られるよう、従業員となってもらい給料を支払うこともあるかと思いますが、家族に給料を支払う場合、税金計算の取り扱いを理解していないと思わぬ落とし穴にはまってしまう場合があります。

そこで今回は、家族に給料を支払う場合の税務上の注意点やメリット・デメリットについて紹介していきます。

 

税務上の注意点①

さっそくですが、家族に従業員として仕事を手伝ってもらい、給料を支払う場合の税務上の注意点を紹介します。

まず前提として覚えておく必要があることは、「家族従業員に対して支払われる給料は、税務上原則として経費と認められない」という点です。

給料が経費として認められないとなると、税務上損をすることにもなってしまうため、支払った給料は経費として計上していきたい所です。

家族従業員に対して支払う給料を経費として計上していくには、大きく2つの方法があります。

別生計となっている家族への支払う場合

まず、別生計となっている家族への給料の支払いは、経費とすることができます。

「別生計」とはどういうことかというと、

①雇用主と財布を別にしている

②雇用主と別の場所に住んでいる

といったようなイメージを持っておくといいでしょう。

専業専従者に対して支払う場合

別生計でなく、いわゆる同一生計の場合であっても、家族が専業専従者に該当する場合には、給料を経費として計上することができます。

専業専従者とは、以下の要件を満たしている者です。

・同一生計の配偶者や親族であること

・その年の12月31日時点で15歳以上であること

・その個人事業主の事業を年間6ヵ月以上手伝っていること

青色申告を行っている場合の注意点

ちなみに、雇用主として青色申告を行っており、専業専従者へ給料を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出手続」が必要になるので、覚えておきましょう。

給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出が必要です。

【税金対策】フリーランス・個人事業主が納める「税金」種類や節税ポイントを解説!確定申告前に確認しよう!

税務上の注意点②

家族従業員に対して給料を支払う場合、いくらでも経費として認められるわけではありません

あまりにも高額な給料を支払っている場合、税務調査において経費が否認されてしまう可能性もあります。税務調査では、「仕事内容に対し給料が適正か」という点に注目されます。

ここでいう「適正」は、同じ仕事を一般の従業員が行った場合に支払う給料と比較して逸脱していないかという点がポイントとなります。

そのため、家族従業員へ給料を支払う場合には、業務内容と照らして著しく高額にならないように注意する必要があります

家族を従業員に対する給料のメリット・デメリット

家族を従業員にして給料を支払う場合、色々な制約があり面倒と考える方もいるかもしれませんが、うまく使いこなせば、税務上のメリットを得ることもできます。

メリット

給料の分散で節税ができる

まず、給料を家族に分散することで節税対策になります。

日本の所得税は、1人で多く稼ぐより複数人で少しずつ稼ぐ方がトータルの税金を安くすることができます。この法則を利用し、給料を家族で分散すると節税が可能になります。

給与所得控除で節税ができる

家族を従業員として給料を支払う場合、支払を受けた家族は、給与所得控除を受けることができます。控除が受けられる額は、年間で受け取る給料の額で異なりますが、最低でも年間55万円の控除を受けることができます。こちらも給料として支払いを行う上でのメリットの1つといえます。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

デメリット

配偶者控除及び扶養控除が受けられない

家族を従業員として給料を支払う場合のデメリットとしては、該当する家族の配偶者控除(年間38万円)もしくは、扶養控除(年間38万円~63万円)を受けられないということです。

結局どっちがお得?

ただし一般的には、家族を従業員として給料を支払うことで収入を分散化すると、分散化による所得税軽減のメリット・給与所得控除を受けることができ、そのメリットは、配偶者控除や扶養控除を受けられないデメリットを上回るといえます。

つまり家族従業員に対する給料の方がお得ともいえます。

(条件によっては逆転現象も発生するため、状況毎に応じて確認するようにしましょう)

まとめ

会社を創業し、家族を従業員として給料を支払う場合、いくつか税務上の制約が存在しますが、うまく使いこなすことができれば、家族全体として税務メリットを得られることもあります。

もし、家族に従業員になってもらい給料を支払おうとしている方がいる場合には、税務シミュレーションを一度実施してみるのがいいでしょう。

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