株取引で特定口座(源泉徴収あり)を利用してても確定申告すべき場合は?

投資
証券口座を開設する場合、特定口座(源泉徴収あり)を開設する人が大半かと思います。
これは、証券会社が所得税および住民税の源泉徴収額を計算し納税してくれるため、原則自ら確定申告を行う必要がないためです。
一方で状況によっては、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告をした方が税制上有利となることがあります。
納付する税金が少なくなるのであれば、どのような場合に確定申告すべきなのか知りたい所ではないでしょうか。
そこで今回は、特定口座(源泉徴収あり)の特徴と、その特徴より、特定口座(源泉徴収あり)であってもどのような場合に確定申告すべきなのかを解説していきます。
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特定口座(源泉徴収あり)

まずは、特定口座(源泉徴収あり)の特徴をメリット・デメリットに分け、特定口座(源泉徴収なし)の場合と比較してみます。

特定口座(源泉徴収あり)

メリット

  • 証券会社等が特定口座内の上場株式等や公社債等の譲渡損益を計算して、所得税と住民税を源泉徴収し確定申告が不要となります。
  • 確定申告を行う場合でも「特定口座年間取引報告書」があるので、比較的簡単に行えます。

デメリット

  • 給与所得者や年金所得者の場合、株取引から得られる所得が年間20万円以下の場合、申告及び納税は原則として不要だが、金額にかかわらず所得税と住民税が申告納付されてしまいます

特定口座(源泉徴収なし)

メリット

  • 株取引から得られる年間の所得が20万円以下の場合には、確定申告・納付が不要となります。
  • 確定申告を行う場合でも「特定口座年間取引報告書」があるので、比較的簡単に行えます。

デメリット

  • 株取引から得られる所得が年間20万円以上の場合には、いかなる場合にも自分で確定申告をする必要があります

ここから見てとれるように、特別口座(源泉徴収あり)の最大のメリットは、確定申告を自ら行わなくてよい点にあります。

特別口座(源泉徴収あり)でも確定申告するとお得な場合

一方で、特別口座(源泉徴収あり)でも確定申告した方税制上有利になる場合は、以下のようなケースがあげられます。

他の証券口座と損益を通算する場合

複数の証券口座を持っており、その全てが特別口座(源泉徴収あり)となっている場合、それぞれの口座で源泉徴収額が計算されます。

そのため、全ての口座の損益を合計すると損失となっているような場合でも、利益が出ている口座があれば、そこに対して源泉徴収が発生し、結果として過払が発生する場合があります。

このような場合には、確定申告を行うことで過払分の還付を受けることができます

損失を翌年以降に繰り越す場合

株式取引の年間損益の合計がマイナスであった場合、確定申告をすることで、その損失の金額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。ただし、これを適用する場合には、毎年確定申告することが条件となります。

まとめ

特定口座(源泉徴収あり)で証券口座を開設している場合には、基本的には確定申告の必要はありません。ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合であっても、他の口座と損益通算したい場合や損失を翌年以降にも繰り越したい場合には確定申告することをおすすめします。

 

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