健康保険の任意継続の手続き方法を解説!

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会社を退職してフリーランスとして活躍する際、健康保険についてどうすればよいか気になりますよね。日本には「国民皆保険制度」があり、何かしらの健康保険への加入が求められますが、退職後は自動的に勤務先の健康保険の被保険者から外されます。

ただし、会社員であれば退職後2年間は、任意継続で勤務先の健康保険に加入することができます。今回は、任意継続の加入条件や、手続き方法について解説します。

健康保険の任意継続とは

任意継続とは、退職前に健康保険の被保険者である期間が2か月以上あった場合、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。

会社の健康保険は会社で加入しているため、退職者は加入資格を喪失しますが、この制度を利用すれば前職と同じ健康保険を継続することが可能です。

退職後は国民健康保険への加入が義務だと考えている人もいるかもしれませんが、一定の条件を満たしていれば、任意継続制度を利用することができます。

健康保険の任意継続のメリット

国民健康保険より保険料を安く抑えられる場合がある

任意継続で保険に加入をすると、会社と折半だった健康保険が全額自己負担になりますが、それでも国民健康保険より安く抑えられることがあります。

保険料は、退職時の標準報酬月額か、加入者全体の標準報酬月額を平均したものを比べ、どちらか低いほうに保険料率を掛けた金額の全額になります。

任意継続被保険者の標準報酬月額には上限があるため、高所得者ほど任意継続を選んだ方が有利になります。

会社の健康保険組合のサービスが利用できる

加入している健康保険によって異なることもありますが、任意継続することによって、退職後であっても会社の保養所が利用できたり、人間ドッグの受診補助を受けることができる場合があります。

健康保険の任意継続のデメリット

保険料は全額自己負担

保険料は収入の有無に関わらず、全額自己負担です。

自己都合で辞めることはできない

任意継続は2年間継続し、保険料は収入の有無にかかわらず基本的に変わりません。途中で、国民健康保険に切り替えたい、家族の健康保険の扶養に入るといった理由で辞めることは原則できないので注意が必要です。

以下の理由に該当した場合、辞めることが可能です。

・期間が満了した時(2年間)

・再就職で他の医療保険の被保険者となった場合

・保険料を期限まで納めなかった場合

・後期高齢者医療制度の被保険者となった場合

・任意継続の被保険者が死亡した場合

健康保険の任意継続の条件と手続き方法

任意継続できる条件

資格喪失日(退職日)までに、保険加入期間が継続して2か月以上あること。短期間で転職を繰り返し、加入期間が2か月に満たない人には、任意継続の資格はありません。

任意継続に必要な書類

まず、必要な書類は、「任意継続被保険者資格取得申出書」です。任意継続する健康保険からダウンロード等で取り寄せ、必要事項を記入して健康保険に提出します。資格喪失日より必ず20日以内に行いましょう。

参考:任意継続被保険者資格取得申出書 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/

ご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類は、続柄を証明できる戸籍謄本、または世帯全員の住民票(在職時から引き続いて扶養になる場合は省略可)のほか、扶養の事実を確認する書類(市区町村が発行する非課税証明書や所得証明書、源泉徴収票のコピー、雇用保険受給者資格者証のコピーなど)の提出が必要になります。手続きの前に、必要書類はしっかり確認しておきましょう。

参考:任意継続健康保険へのご加入を検討されている皆さまへ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/h3010kazokufuyoutenpu.pdf

任意継続の手続き先

任意継続の手続き先は、加入する健康保険になります。喪失日より20日以内に申し込まないとならないので、日にちは間違えないようにしましょう。

手続きが完了すると、新規の保険証と共に保険料の納付書が届きます。保険料は納付期限までに指定された金融機関等に納付します。

任意継続の注意点

任意継続の手続き中であっても、退職日の翌日から保険給付を受けることがでます。もし治療中で通院している病院があれば、窓口で「任意継続の申請中」と伝えれば問題ありません。

健康保険扱いで対応してくれる病院もありますが、医療費を全額負担された場合には、保険証が手元に届いたら、「療養費支給申請書」を協会に提出知れば、保険負担分の給付を受けられます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

会社員からフリーランスに転身する場合の健康保険について、任意継続する場合のメリット・デメリットがお分かりいただけましたでしょうか。保険料の支払い額を抑えられることや、申請から、保険証が送付されるまでの間でも医療機関等で診療を受けることはメリットですね。是非参考にしてみてください。

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