個人事業主・フリーランスが申請できる減税、免税、猶予制度の紹介!

独立・フリーランス

2020年初頭より新型コロナウィルスが広がって以降、政府は様々な支援対策を打ち出しているものの、経済的にはまだまだ回復しておらず、苦しい状況にある個人事業主・フリーランスの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、個人事業主・フリーランスの方が使える税金の減額・免除、猶予制度について紹介していきます。

国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の保険料

内容

個人が納める国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の保険料(税)の減免等が行われます。

対象

一定程度収入が下がった人が対象となります。

お問い合わせ

  • 国民健康保険料(税)について ⇒ お住まいの市区町村の国民健康保険担当課(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
  • 後期高齢者医療の保険料について ⇒ お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
  • 介護保険料について ⇒ お住まいの市区町村の介護保険担当課

国民年金保険料の免除の特例

内容

個人が納める国民年金保険料の全部または一部が免除されます。

対象

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降に業務が失われたこと等により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方が対象となります。(所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合)

お問い合わせ

お住まいの市区町村の国民年金担当課や年金事務所

無担保・延滞税なしで納税1年間猶予

対象

令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合

対象税目:所得税(事業所得など)、消費税、固定資産税など

適用時期

令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限がくる国税・地方税(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり利用可能)

お問い合わせ

国税局猶予相談センター

都道府県または市区町村

課税期間開始後における消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例

※本特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。

要件

令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少しており、当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合に対象となります。

相談先

最寄りの税務署

最後に

ここまで、個人事業主・フリーランスが使える減額・免税、猶予制度について見てきました。質問等があれば、直接各融資や支援を取り扱っている機関に問い合わせをすることをおすすめします。

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