新型コロナウィルスに関する支援制度については、個人に対する支援金に加えて、融資制度や減免制度なども存在します。
そこで今回は、個人に対する支援制度について、紹介していきます。
主に失業者向けの総合支援資金
無利子で60万円まで借入が可能となります。
対象
新型コロナウイルスの影響を受け、収入減や失業により生活維持が困難な世帯が対象となり、以下を上限として、原則3ヵ月以内分で支援可能ととります。
- 単身:月15万円以内
- 2人以上:月20万円以内
返済期限
10年以内(借りた後最大1年間償還を猶予、その後10年以内に償還)となります。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することが可能となっています。
申込先
お住いの市区町村社会福祉協議会
※詳細は厚労省のホームページを参照
お問い合わせ
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
受付時間 9:00~21:00(毎日)
主に休業者向けの緊急小口資金
無利子で20万円までで借入が可能となります。
対象
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。
内容
以下の場合に適用されます。
- 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合で急な生活費を要する方に20万円以内
- その他の場合に10万円以内
返済期限
2年以内(借りた後最大1年間償還を猶予、その後2年以内に返済)となります。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することが可能
申込先
お住いの市区町村社会福祉協議会
または労働金庫
または取扱郵便局※詳細は厚労省のホームページを参照
お問い合わせ
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
受付時間 9:00~21:00(毎日)
健保、後期高齢者医療、介護保険保険料(税)等の減免
個人が収める保険料の減免が適用されます。
対象
一定程度収入が下がった人が対象となります。
お問い合わせ
- 国民健康保険料(税)について ⇒ お住まいの市区町村の国民健康保険担当課(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
- 後期高齢者医療の保険料について ⇒ お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
- 介護保険料について ⇒ お住まいの市区町村の介護保険担当課
国民年金保険料の免除の特例
対象
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降に業務が失われたこと等により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方が対象となります。
(所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合)
内容
個人が納める国民年金保険料の全部または一部の免除が適用されます。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の国民年金担当課や年金事務所
無担保・延滞税なしで納税1年間猶予
対象
令和2年2月から納期限までの任意の期間で以下に該当する場合に猶予が可能となります。
1ヵ月以上の期間において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合。
対象税目:確定申告で納める所得税、個人住民税、固定資産税などが対象となります。
適用時期
令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限がくる国税・地方税(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり利用可能)が対象となります。
お問い合わせ
最後に
今回は、個人に対する融資制度・減免制度等を紹介してきました。
一方で、フリーランスの方や個人事業主の方に向けた支援・融資制度等もありますので、宜しければそちらも確認してみてください。
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