特定口座での株取引は確定申告が不要?申告が必要な場合は?

投資

今年も年末が近づきてきました。

株式投資をしていると、年末付近になって気になるのが、確定申告ではないでしょうか。

そこで今回は、株式投資から利益が出た場合、確定申告は必要なのか。また、税金がかかる場合には、どのくらいかかるのか。そして、よく耳にする年末調整との関係についても紹介していきます。

株取引から確定した損益で利益が出た場合、確定申告が必要な場合・不要な場合があります。これは主に、証券会社でどのような口座を開設しているかによって以下の3つのパターンに分かれます。

確定申告の必要性の有無は、開設口座の種類によって異なる

特定口座(源泉徴収あり)

特定口座を開設しており、源泉徴収ありを選択している場合、原則、確定申告の必要はありません。

これは、取引の都度、証券会社が譲渡益から税金を源泉徴収し、徴収額を税務書に納税しているためです。ほとんどの方は、証券会社で口座を開設する際に、こちらを選択している場合が多いでしょう。

一方で、複数の証券口座で取引を行っており、そこから発生する損益を合算すると合計額が損失となってしまっている場合もあります。このような場合には、確定申告をすることで損益通算することができ、結果支払わなければならない税金の額を減らすことができます。

特定口座(源泉徴収なし)

特定口座を開設しているが、源泉徴収なしを選択している場合、発生した売買益に対して確定申告が必要になります。

この場合、1年間の譲渡損益を掲載した年間取引報告書が証券会社より交付されますので、これを利用して確定申告を行うことができます。

一般口座の場合

一般口座を利用している場合には、発生した売買益に対して確定申告が必要になります。

この場合、他の収益と同様に自分で年間の譲渡損益を計算する必要があります。

例外

特定口座(源泉徴収なし)及び一般口座を選択している場合でも、例外的に、確定申告が不要な場合があります。それは、給与所得及び退職所得を除いた所得の合計金額が20万円以下の場合です。

例えば、給与は毎月50万円であり、これに加えて株式投資から得られた所得が年間15万円である場合(かつそれ以外に所得はない)、確定申告の必要性はありません。

NISA口座を利用している場合は、確定申告が必要?

NISAとは?

NISA(Nippon Individual Savings Account)は、2014年より始まった個人投資家のための税制優遇制度です。

この制度を利用しNISA口座を開設すると、毎年120万円までの非課税投資額が設定されており、この投資枠の中で発生した譲渡益や配当について税金はかからない(非課税)ことになっています。

そのため、当該投資額枠の中で取引をする限りにおいては、確定申告の必要はありません。

NISAでの注意点

ここで一つ考慮しておく必要があるのが、NISAを利用している場合には、そこから発生した損失の損益計算はできないということです。

通常、株式投資で発生した損失については、確定申告をすることで、他の証券口座で利益が出ているものと損益通算することができ、結果として支払う税金の金額を減らすことができますが、NISAを利用している場合には、損益通算が利用できないということは覚えておきましょう。

どのくらいの税金がかかる?

では確定申告をする場合、どのくらいの税金がかることになるのでしょうか。

株式を売却したことによる売却益に対しては、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%の税金がかかることとなります。

また、株式の配当に係る税金も売却益と同様で20.315%となります。

ちなみに、NISA口座を利用する場合には、この20.315%の税金が非課税となりますので、NISA口座の上限の投資額まで利用していないのであれば、先にNISA口座を利用することをおすすめします。

年末調整は必要?

株式投資によって利益が出たとしても、年末調整をすることは大原則ありません。

年末調整とは?

そもそも、年末調整は、給与所得から生じた所得(給与所得)に対して実施するものになります。そのため、それ以外の項目で所得を得ている場合には、年末調整の対象にはなりません。

株式投資で得られる利益は、譲渡所得(株式を売買した場合)もしくは、配当所得(配当を受け取った場合)などに分類され、給与所得には分類されませんので、上記の通り、確定申告を行っていくこととなります。会社への報告も特段必要ありません。

まとめ

株式投資から得た利益に対する確定申告の必要性については、どのような口座を利用しているかによって異なります。

NISA口座を利用している場合には、上限額までは非課税となりますので、確定申告の必要性はありません。また、特定口座(源泉徴収あり)の場合についても、自ら確定申告をする必要はありません

それ以外の場合には確定申告について、考えていく必要があります。

一方で、年末調整については、株式投資から得た利益とは関係ありませんので、こちらは気にする必要がないということも覚えておくといいでしょう。

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