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昨今、人手不足が深刻化している中で、フリーランス・個人事業主へ業務をアウトソースする企業が増えてきています。その際、偽装請負には注意が必要で、適正な請負契約を行うために、まずは請負の仕組みについて知っておく必要があります。その上で、偽装請負とみなされないための判断基準などをご紹介します。
労働者派遣とは
発注主が派遣会社と労働者派遣契約を結び、派遣会社が発注主に労働者を派遣合することを言います。報酬は「労働力」に対して発生し、指揮命令権は勤務先である発注主が持ちます。
請負・委託とは
請負契約とは、発注主は請負会社と請負契約を結び、請負会社は特定の成果物を発注主に納品します。企業は請負会社に「仕事の完成」を依頼し、報酬は結果「仕事の完成」に対して発生します。指揮命令権は労働者の雇用主である請負会社にあり、完成までの過程に発注元企業は関与しません。
請負契約では定められた期限内に成果物を完成させなければならず、間に合わない場合、報酬は発生せず、賠償請求されることもあります。
もう一つ、請負と類似している業務形態として委託があります。
請負は「仕事の完成」に対して報酬が発生しますが、委託では「業務をおこなった事実」に対して報酬が発生する点が違いです。仮に結果が発注者の望み通りでなくても、任された業務を実行すれば報酬は発生します。委託はフリーランス・個人事業主などに多い契約形態です。
また、雇用契約大きく違うポイントは、以下の3つとなります。
1.労務管理
業務委託契約:不要
雇用契約:必要
派遣契約:必要
2.指揮命令
業務委託契約:不要(業務遂行に不可欠な範囲での情報提供などは可能)
雇用契約:必要
派遣契約:必要
3.就業時間や場所
業務委託契約:時間や場所は原則不問。(ただし、稼働時間、曜日、実施場所について、双方で合意して定めることは可能。)
雇用契約:契約内容、就業規則などにより、会社側が時間や場所を規定する
派遣契約:必要
偽装請負とは
偽装請負とは雇用契約や派遣契約を締結せず、請負を装って従業員と同様もしくは労働者派遣と同様の業務をおこなうことを指します。
これは違法行為にあたります。
偽装請負の例
1.代表的
請負契約に見せかけて、実際には依頼主が業務内容の指示や労働時間の管理をしている場合です。
2.形式だけ責任者を配置する
形式上、責任者とする人材を現場に配置しているものの、実際には依頼主が労働者を管理している場合です。
3.使用者が分からない
企業Aと直接請負契約した企業Bが、請け負った仕事を企業Cに再委託し企業Cが雇用する労働者が大元の発注主である企業Aの現場に行き、企業Aや企業Bの指示の元で仕事をする場合です。
偽装請負とみなされないための判断基準
関連する法令に従った対応を行うことが大前提となります。
詳細は専門家に問い合わせることが重要ですが、入口として以下のポイントに留意することが重要です。
ポイント1:時間と場所の拘束性
時間や場所の指定など依頼主からの一方的な拘束がある場合には「雇用、労働者派遣」、時間的拘束や場所に関して、特段指定がない場合は「業務委託」と判断される可能性がある。
ポイント2:指揮命令・管理監督
業務のなかで、依頼主からの指揮命令・管理監督がある場合は「雇用、労働者派遣」、指揮命令・管理監督がない場合は「業務委託」と判断される可能性がある。
ポイント3:備品の貸与
依頼主からの備品の貸与がある場合は「雇用、労働者派遣」、貸与がない場合は「業務委託」と判断される可能性がある。ただし、機密情報を扱う場合などは、別途契約書に定めることで回避は可能。
上記ポイントを意識して、契約内容を細かく定めることで、偽装請負とみなされるリスクを契約前に回避することが非常に大切です。
繰り返しですが、少しでも疑問に思ったら、専門家に問い合わせすることを推奨します。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
フリーランス・個人事業主のニーズが高まっている中で、業務内容によっては関わる人や会社も多く、契約形態は複雑化していくこともあるかと思います。
しっかりと、契約形態を理解し、自身にとっても不利にならない契約をすることが大切です。
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