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会社を退職して独立しようとする際、健康保険資格喪失証明書というものが会社から発行されます。健康保険資格喪失証明書とは何か?受け取った後どうすればいいか?など一度整理してみましょう。
h1 健康保険資格喪失証明書の仕組み
h2 退職の際に会社が発行するべき書類のひとつ
会社は従業員が退職した場合、健康保険資格喪失証明書を発行しなければなりません。健康保険資格喪失証明書とは、退職者が社会保険の被保険者である資格を喪失したことを証明する書類のことをいいます。
その証明書を基に、退職者は新たな健康保険に加入したり、次の会社に就職する際の健康保険の加入手続きにも使う、重要な書類です。また、就職活動のために失業給付金を受けることができます。
会社は、社会保険喪失の手続きを退職日の翌日から5日以内に速やかに行います。その際、必要な健康保険資格喪失証明書は特に所定の形式の定めはなく、必要事項さえ揃っていれば記載、作成方法は会社ごとに異なるもので問題ありません。
作成完了次第、管轄の社会保険事務所や健康保険組合に提出します。また退職者から回収した健康保険証を添付します。
通常、退職者は会社から発行された健康保険資格喪失証明書を所轄の役所に持参し、次の保険の加入申請を行います。何らかの理由で緊急に保険証が必要な場合は、健康保険被保険者資格証明書の発行が依頼でき、仮の保険証を発行してもらえますので役所で相談してみましょう。
健康保険への加入の引継ぎの役割
健康保険の資格を喪失した後は、次の保険への加入手続きが必要です。新たな保険へ加入するには、会社から発行された受理印のある健康保険資格喪失証明書を所轄の役場に提出し、手続きを行います。
健康保険資格喪失証明書を提出することで、現在被保険の資格を喪失していることが証明でき、スムーズに手続きが行えます。
また、次の保険の加入手続きとして、国民健康保険への加入、任意継続被保険者になる場合も保険の種類に関係なく、被保険者資格喪失の手続きが完了していることを健康保険資格喪失証明書によって証明する必要があります。
なお、資格喪失の手続きが完了していなくても、今まで使っていた健康保険証は使用できません。退職した場合保険証は、速やかに会社に返却しましょう。もちろん、扶養家族の保険証も同様です。
資格喪失の日を正確に知るため
健康保険資格喪失証明書により資格喪失日を正確に証明することで、保険の重複加入を防ぐことも役割の一つです。資格喪失日とは退職した日の翌日、つまり今まで加入していた健康保険の資格を喪失した日のこと。同時に、厚生年金保険の資格も喪失します。
新たに加入する保険によっては、資格喪失日からの申請期間が決まっているものもあるので事前に確認するようにしましょう。
国民健康保険の場合は、資格喪失日の翌日から14日以内、任意継続被保険者になる場合は資格喪失日から20日以内の申請が必要です。
任意継続被保険者とは、在職中と同じ保険が2年間継続して加入できるという保険です。ただし、申請が資格喪失日から20日を遅れてしまうと、申請ができなくなるので、迅速な手続きが必要です。
また、資格喪失日により、納めないといけない保険料も変わってきます。例えば、12月10日に退職する場合は、翌日の12月11日が資格喪失日となります。
ちなみにこの場合12月が資格喪失月となるので、12月分の社会保険料は徴収されません。12月31日に退職した場合は翌年1月1日が資格喪失日となります。
この場合1月が資格喪失月となるので12月分の社会保険料は徴収されます。
なお、資格喪失日は、退職日の翌日以外にも該当します。死亡・雇用形態が変わった日・事業所が廃止・倒産・後期高齢者医療の被保険者となった日(75歳の誕生日)などの翌日にも資格を喪失するので、資格喪失日となります。
国民健康保険へ加入の際に必要
新たに国民健康保険へ加入する場合は、身分証明書とマイナンバーの他に、保険の二重加入を防ぐため健康保険資格喪失証明書の提出が求められます。
国民健康保険とは資格喪失日から加入可能で、会社を退職した際に加入する一般的な医療保険制度です。保険内容は社会保険と変わりませんが、保険料の計算などが変わってきます。
加入手続きは資格喪失日から14日以内と定められていますが、14日を過ぎても申請可能です。住所のある市町村役場で手続きをおこなうと、数日後、国民健康保険証が自宅まで郵送されてきます。
この際、国民年金も合わせて加入手続きを終わらせましょう。
国民健康保険も国民年金も、切り替えには健康保険資格喪失証明書の提出が必要になります。
健康保険資格喪失証明書がないと切り替えができない自治体もあるので、手続きをスムーズにおこなうためにも健康保険資格喪失証明書は必ず持参しましょう。
社会保険へ加入の際に必要
退職して、翌日から次の会社に就職する場合は、健康保険資格喪失証明書を転職先に提出します。
転職先は社会保険から社会保険への切り替え手続きの際、健康保険資格喪失証明書が必要になりますが、保険等の手続き関係は全て次の会社がやってくれるので、健康保険資格喪失証明書を提出すれば、個人が取るべきことはありません。
しかし、再就職先が決まっていても、1日でも仕事をしないブランク期間がある場合は、任意継続被保険者制度を利用するか、国民健康保険の保険加入が必要になってきます。
この場合は自分で申請手続きをおこなわなくてはなりません。また、一度国民健康保険に切り替えて、再就職先で社会保険に加入した場合、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
社会保険を加入したからといって自動的に国民健康保険の脱退手続きがなされるわけではないので重複加入には注意しましょう。
資格喪失後のみ発行
健康保険資格喪失証明書は被保険者である資格を喪失したことを証明する書類なので、資格喪失日前の発行は原則できません。喪失を証明する書類なのに、喪失日に達していない事柄を証明することは物理的に不可能です。退職者は、退職してからのあらゆる手続き関係に必要な書類なので早めにほしいところではありますが、資格喪失日以降に発行される書類として理解しておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
健康保険資格喪失証明書は、保険の加入手続きをするうえで必要になる証明書です。保険は、国民全員に加入義務があるので重要です。事前知識を持って、退職の際は必ず発行してもらえるよう、会社に前もって発行依頼しスムーズに手続きがおこなえるよう準備しましょう!
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