起業・個人創業をした場合に業務委託契約を結ぶメリット・デメリットは?

独立・フリーランス

会社を創業したての頃や個人創業をしたタイミングにおいては、やらなければいけないことが多かったり、有識者がいなかったりと人手不足に陥りがちです。そこで、個人と業務委託契約を結び仕事を手伝ってもらうケースはよく聞きます。

近年では、副業やフリーランスという考え方も浸透してきており、業務委託契約という形態はますます増していくことが予想されますので、業務委託契約を有効活用していきたい所ですよね。

そこで今回は、仕事をお願いする側(委託する側)からみた業務委託契約のメリットとデメリットについて紹介していきます。

業務委託契約とは?

業務委託契約とは、発注者が業務の実施を外部に委託し、これを受けた受託者が裁量により業務を実施する契約をいいます。

業務委託契約と労働契約

業務委託契約とよく比較される契約形態として労働契約が存在します。

労働契約を結ぶ働き方の形態は、正社員、派遣社員、契約社員などいわゆる使用者と雇用関係にある「労働者」です。

労働契約を結んだ場合、労働基準法や労働契約法などの労働法が適用されるので、労働者側からすると、有給休暇を取得できたり、雇用保険や健康保険に加入できるというメリットが存在します。

一方で、業務委託契約を結ぶ受託者側は、業務を請け負い報酬を受け取るという立場にあるため、会社とは対等な関係にあります。そのため、労働者という定義には当てはまらず、労働者としての保護は受けないことになります。

業務委託契約を結ぶメリット

業務を委託する側のメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

労働法が適用されず、人件費を削減できる

業務委託契約を結ぶ場合、上記の通り、受託者の雇用保険等を考慮する必要はありません。

ただ純粋に業務に対する報酬を支払えばいいので、労働者を雇う場合と比較し、福利厚生関係の支払いをする必要がなくなります。

業務に対する単発での契約ができ、費用を削減できる

業務委託契約の場合、案件ごとに契約する場合が多く、案件が終了すれば契約も終了します。そのため、それ以降は余計な費用を支払う必要がなく、費用を変動化することができます。

労働契約(特に雇用契約)を結ぶ場合には、労働法が適用され中々契約を解除できず、仕事はあまりないのに費用が継続的に発生してしまうということも起こりかねません。

シンプルである

業務委託契約の場合、労働法も気にする必要がなく、契約も簡単に終了・更新ができるため、管理するのが非常に簡単であるといえます。

業務委託契約を結ぶデメリット

逆に業務委託契約を結ぶ場合、以下の様なデメリットがあるといえます。

社内にノウハウが蓄積されない

まず最も大きなデメリットは、ノウハウは受託者に蓄積され、委託側には蓄積されないという点です。

そのため、ノウハウを蓄積しておきたいような案件については、あえて業務委託をせず、自社もしくは、自ら行うことも考えられます。

初回の契約の場合、完了まで時間がかかる場合がある

先方と初めて業務委託契約を結ぶような場合、先方の力量や業務の質という部分が見えていない場合もあります。

業務を実施してもらって箱を開けてみると、完成度が低く、修正依頼や説明などを繰り返ししなければならず、結果としてかなりの時間を要してしまうという事も考えられます。

高い費用が発生する場合がある

業務委託を結ぶような仕事は、専門性の高い仕事か誰でもできるような事務仕事に大別されるケースが多いです。

事務仕事の場合はあまり問題になりませんが、専門性の高いような仕事を委託する場合、受託者も限られてくるので、自然と単価は上がり結果として、社内で雇用する場合よりも高い費用が発生する可能性が存在します。

まとめ

会社を創業したての頃や個人創業をしたタイミングにおいて、業務委託を検討するケースがあるかと思います。

業務委託は基本的には、有効な手段かと思いますので、メリット・デメリットを理解した上で契約を結ぶようにしましょう。

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