フリーランスと年金の基礎知識

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会社を退職してフリーランスとして活躍する際、年金についてどうすればよいか気になりますよね。今回は、厚生年金から国民年金への切り替え、年金の基礎知識についてご紹介します。

フリーランスになったら国民年金に切り替える

会社員として働いていた方がフリーランスになる場合、年金に関する諸手続きをする必要があります。

通常、勤務先の企業が厚生年金の脱退手続きを行ってくれますので、退職を証明する書類を持参の上、国民年金への加入手続きを行います。

厚生年金から国民年金への切り替えは、最寄りの市区町村役場の国民年金窓口で行います。その際、下記を持参する必要があります。

・退職を証明できる書類(離職票、健康保険喪失証明書、退職証明書など)

・身分証明書

・年金手帳

・印鑑

手続きは、原則として退職から14日以内に行います。

年金の基礎知識

フリーランスは会社員と比較して、受け取る年金の金額が大幅に少なくなります。なぜ受給金額に違いがあるのか、差分の金額をカバーするためにはどうすればいいのでしょう。

国民全員が加入する国民年金

国民年金は、20歳以上60歳未満の国民全員に加入義務があり保険料は定額です。国民年金の給付金額は、年金への加入期間によって決まり期加入の場合は全額支給されますが、加入期間が短い場合は、その分減額されます。

主に会社員が加入する厚生年金

一方、厚生年金の加入対象者は主に会社員です。フリーランスや個人事業主は加入しません。前述したように、国民年金には国民全員加入義務があるため、会社員は国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納めていることになります。

このため、満期時に会社員は国民年金に上乗せで厚生年金も給付されます。かつ、厚生年金の保険料の半分は会社が負担してくれます。

フリーランスの扶養家族の年金について

扶養家族の年金に関しても、会社員にはメリットがあります。会社員の配偶者が扶養に入っている場合、「第3号被保険者」の扱いになり保険料を支払う必要がありません。

一方、フリーランスの配偶者にはこのような特例はなく、配偶者も国民年金の保険料を支払う必要があります。このため、配偶者のいる会社員がフリーランスになると、国民年金の納付量も2人分になります。

フリーランスは年金を控除対象にできる

デメリットばかりかと思いますが、節税面でのメリットもあります。一年間の所得を計算・申告し、納税額を決定する確定申告で、年金の納付金額を所得から控除することができます。

フリーランスが国民年金にプラスすることは

国民年金基金

国民年金基金とは、厚生年金のように国民年金に上乗せする年金です。個人事業主やフリーランスなど、第1号被保険者のみが加入することが可能です。

国民年金基金の掛金上限は月額68,000円。1口目は終身年金A型またはB型から、2口目以降は7種類から自由に組み合わせて選択可能。

以下、ポイントです。

・65歳から一生涯受け取れる終身年金が基本。

・掛金により、将来受け取る年金額が確定。加入時の掛金額は、払込期間終了まで変わりません。(途中で口数を変更しない場合)

・掛金は全額社会保険料控除の対象となり、確定申告により税金が軽減されます。また、受け取る年金も公的年金等控除の対象となります。

・万が一、加入されている方が早期に亡くなった時は、家族に遺族一時金が支給されますので、掛け捨てになりません。

・ライフプランに合わせて年金額や受取期間を設計でき、加入後もプラン変更が可能です

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ここまでフリーランスが知っておきたい年金の基礎知識についてまとめてきました。注意したいポイントは、会社員とは加入している年金が異なり、その結果、将来受給する金額にも大きな差がでる点です。

その差分を埋めるために、国民年金基金があります。他にも、iDeCo(個人型確定拠出年金)等もありますので、ご自身のライフプランに合わせてご検討ください。

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