投資信託を始めるなら、投資信託にかかる税金についても理解しておきましょう!そこで今回は、投資信託において、税金の発生するタイミングや税率、確定申告等について紹介していきます!
税金発生のタイミングは?
投資信託において税金が発生するタイミングは、他の投資同様、利益が確定するタイミングです。投資信託の利益確定・税金発生のタイミングは主に以下の3つとなります。
分配金支払いのタイミング
まずは、分配金が支払われるタイミングです。分配金は、利益となる普通分配金と元本の払い戻なる特別分配金に分けられますので、ここでは、普通分配金のみが課税対象となります。
売却益発生のタイミング
次に、売却益が出たタイミングです。投資信託の売却時の価格が取得単価を上回る場合には、上回った部分が売却益として課税対象となります。
満期で償還されるタイミング
最後に投資信託が満期を迎え償還されるタイミングです。こちらも、売却益の場合と同様、償還時の単価が取得単価を上回っている場合、その差額が償還益となり、課税対象となります。
株式投資信託と公社債投資信託
ちなみに投資信託には、株式投資信託と公社債投資信託という2種類が存在します。
株式投資信託
株式投資信託は、約款上で株式を組み入れることができるようになっている投資信託を指します。約款上株式を組み入れることができるものは全てこちらに分類され、株式を組み入れているものに限らず、約款上で株式の組み入れが認められているものについては、株式投資信託に該当します。
公社債投資信託
公社債投資信託は、約款上で株式の組み入れが認められておらず、公社債やコマーシャルペーパー等で運用される投資信託を指します。
課税体系と税率
株式投資信託と公社債投資信託では、同じ投資信託と考えがちですが、税金の発生の仕方がそれぞれ異なるため、それぞれのケースについて見ていきましょう。
株式投資信託
分配金への課税
株式投資信託の分配金への課税は、上場株式の配当金と同様の課税体系となっています。そのため、所得税15%、住民税5%に、2037年末までは復興特別所得税の0.315%が加算され、合計で20.315%の税率となります。
売却益と償還益
売却益と償還益は、どちらも上場株式の譲渡益と同様の取り扱いとなります。そのため、税率はこちらも20.315%となります。
公社債投資信託
分配金への課税
分配金への課税は、上場株式の利子所得と同様の課税体系となっています。税率は、20.315%の源泉分離課税となります。上場株式等の配当や売却益との損益通算も可能になっています。
ただし、公社債投資信託の分配金については、利子所得となるため、株式投資信託の分配金と異なり、総合課税による配当控除の適用は不可とされています。
売却益と償還益
公社債投資信託の売却益と償還益は、株式投資信託の場合と同じで、上場株式の譲渡益と同様の取り扱いとなります。そのため、税率は20.315%の申告分離課税となります。
確定申告は必要?
収益が発生するとなると、確定申告が必要なのかという点が気になりますが、株式投資信託、公社債投資信託ともに、以下の取り扱いとなります。
分配金の確定申告
分配金は支払時に源泉徴収されるため、基本的に申告は不要となります。
売却益や償還益の確定申告
売却益、償還益は申告分離課税のため、基本的には申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座で購入している場合には、投資信託における課税を確定申告なしで行うことも可能となります。一方で、源泉徴収なしの特定口座や一般口座での購入を行う場合には、売却益、償還益の確定申告を忘れずに行う必要がある点に注意です。
まとめ
基本的に、投資信託から発生する利益には、20.315%の税金が発生します。一方で、分配金の場合には、申告不要。売却益、償還益の場合については、申告必要というのが一般的な取り扱いとなります。
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