最近、本業とは別にアルバイトやパートに励んでいる方も増えてきました。
このご時世、アルバイトやパートであっても給料は基本的には銀行振り込みの場合が多いでしょう。
ただ、稀ではありますが、いまだに手渡しで給料を受け取るケースもあったりします。給料を手渡しで受け取る場合、現金の出所がわからないから、確定申告をせず税金を払わなくてもバレないのではないか。そんなことを考えている人もいるかもしれません。
ただそんなことしてしまって本当に大丈夫なのでしょうか。
そこで今回は、副業でアルバイトやパートをしていて給料を手渡しで受け取った場合、確定申告しなくても大丈夫かどうかについて説明していきます。
実際どうなの?
会社は通常、会社が1月1日~12月31日までに従業員やに支払った給料の合計額を記載する「給与支払い報告書」を作成します。
ここでいう従業員は、アルバイトやパートも含まれ、給与支払い報告書は、翌年の1月末までに各従業員の住民票のある市区町村に提出することとなっています。
つまり、本業の仕事をやりつつ、副業としてアルバイトやパートを行っている場合、その人の住んでいる市区町村には、2枚の給与報告書が届くことになります。市区町村は、2枚の給与支払報告書に書かれている給与支払額を合算し、住民票の金額を計算します。
そのため、少なくとも市区町村ではその人が副業を行っているか、もしくは複数の仕事を掛け持ちしているかどうかを把握しています。
また国についても、今までは確定申告が行われない限り副業の把握は実施的に困難でしたが、マインナンバーが導入されてからは必ずしもそうではなくなりました。
マイナンバーが導入されて以降、会社が市区町村に提出する給与支払報告書には、従業員のマイナンバーの記載が必要となったため、物理的には、マイナンバーをたどって副業の状況を確認することが可能になったのです。
つまり、例えアルバイトやパートで給料を手渡しで受け取ったとしても、支払元の会社は、給与を支払った情報を市区町村に提出しているため、確定申告せず納税を行っていなければ、マイナンバーを経由して、税金の未納がバレてしまう可能性が存在します。
つまり
副業でアルバイトやパートをやっており、確定申告をせず納税が行われていないことが明らかになった場合、故意でなくとも脱税とみなされてしまう恐れもあります。そのため、副業をする場合には、確定申告が必要かどうか、正しく納税はできているのか、しっかり確認しておくようにしましょう。
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