フリーランスが知っておきたいマイナンバーの基礎

独立・フリーランス

こんにちは。

Freedox Magazineです。

本メディアでは、フリーランス、副業、独立、起業をキーワードに皆様が少しでも豊かな生活ができるよう役立つ情報の発信をしております。

フリーランスとして活動し始めると、会社員の頃は会社が手続きをしていた税務申告等も自分で実施する必要があります。

確定申告をはじめ様々な事務手続きで必要となるのがマイナンバー制度です。今回は、マイナンバーについての基礎知識をご紹介します。

参考:内閣府「マイナンバー制度について」

マイナンバーとは何か

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人も含む)が持つ12桁の番号です。

原則、生涯同じ番号を使用し、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。

マイナンバーがなぜ必要か

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

上記、分野横断的な共通の番号(マイナンバー)を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能となり、行政手続きの簡素化につながります。

また、行政の支援は、本当に必要な方に届くようにすることが重要であり、従来は書類だけで判断するのが難しかったケースについても、マイナンバー制度導入後は支援が必要かそうかの判断が容易になり、本当に必要な人に必要な支援を行うことができるようになります。

フリーランスとしてマイナンバーが必要なとき

ではフリーランスにとって、マイナンバーはどのような場面で必要なのでしょうか。

確定申告のとき

フリーランスとして一定程度以上の収入や所得を得ている方は、確定申告を行う必要があります。

確定申告の際に提出する確定申告書には、マイナンバーを記載する必要があります。

フリーランスとして確定申告を行う場合は、自分のマイナンバーが必要になります。

支払調書の作成が必要なとき

支払調書は、所得税法などの法律の規定により、税務署への提出が義務付けられている法定調書の一つです。支払調書は、誰に、どのような内容で、年間どの程度の報酬を支払ったか、税務署に報告するための書類となり、、報酬を支払った相手のマイナンバーの記載が必要となります。

従業員を雇用している場合

従業員を雇用している場合は、社会保険関連の書類や税務署への提出書類に、従業員および従業員の扶養家族のマイナンバーを記載する必要があります。

例えば、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、年末調整書類、源泉徴収票、給与支払報告書などに関する提出書類にマイナンバーを記載することになります。

マイナンバーの管理の重要性

マイナンバーは重要な個人情報です。フリーランスとして、自分自身や業務を通じて知ることになった他人のマイナンバーの管理は徹底することが求められます。

仮に、フリーランスとしてマイナンバーを漏洩させた場合は、以下のような罰則があります。

■個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者

(1)正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供

 →4年以下の懲役 または200万円以下の罰金 

(2)業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用

 →3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

まとめ

いかがでしたでしょうか。

フリーランスとして活動する上で、マイナンバーに触れる機会の多くは確定申告を行う場合でしょう。これまで、税務署に出向き確定申告されていた方も多いかと思いますが、マイナンバーを用いてe-taxにてウェブから確定申告が行えることは便利ですね。ただし、マイナンバーは個人情報のため管理は慎重になる必要があります。マイナンバーの漏洩は罰則の対象となります。取り扱いには注意が必要ですね。マイナンバーの制度や重要性についてご理解いただけたら幸いです!

Freedox Inc

Freedox Inc

Freedox.Incは、Freedox magazineの運営会社です。 Freedox magazineは、「より自由な生き方を創造し世界をさらに幸せに」。そんな思いから立ち上げた独立や副業を目指す人へ向けたメディアです。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP