会社設立登記後から開業までの必要な手続き・届出・流れ まとめ!

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会社の設立登記を完了させて、無事に会社が設立できて安心!と思ったのもつかの間、会社設立後すぐに行わなければならない手続きがあります。これさえ完了すれば、会社設立一連の手続きは完了ですので、一気に片付けて、ビジネスに専念できる環境をつくりましょう!

法務局での手続き

まずは、会社設立の登記申請をした法務局で「印鑑カード」の取得と「印鑑証明書」を交付してもらいましょう!

印鑑カードの取得

法務局に申請した登記書類の中に、「印鑑届出書」がありましたね。届け出をした印鑑の印鑑カードが会社設立に伴って完成しているので、それを受け取りましょう!

印鑑カードを受け取るには、印鑑カード交付申請書に必要事項を記入して、窓口に持参するだけですので、とても簡単です。印鑑カードは、会社の印鑑証明書を取得するときに必要になりますので、会社設立後、必ず受け取るようにしましょう。

印鑑カード交付申請書の書式  PDF   Excel

印鑑証明書の交付

印鑑カードを受け取ったら、早速そのカードを利用して、会社の印鑑証明書を取得しましょう。印鑑証明書は、会社の銀行口座開設時などに求められることがあるので、印鑑カード受取時に合わせて数枚取得しておくことをおススメします!

法務局では、合わせて会社の登記簿(登記事項証明書)も取得しておくことをおススメします。登記簿も様々な場面で求められますので、印鑑証明書と一緒に取得しておくと便利です。

税務署での手続き

法務局での手続きが完了したら、次は税務署への届け出が必要です。会社を運営していくには、様々な税金がかかります。それら税金を遅滞なく支払うために、税務署への適切な届出や申告をすることは必須ですので、これらの手続きも迅速に行うようにしましょう。

必ず必要な届出

法人設立届

法人設立届は、会社を設立したら、2カ月以内に提出しなければならない書類です。書類提出時には、添付書類として、登記事項証明書、定款(コピーでもOK)、株主名簿、会社設立時の貸借対照表などが求められます。必要な添付書類は税務署によって若干異なることがあるので、法人設立届提出前に一度、管轄の税務署に確認するとよいでしょう。(管轄の税務署を調べる

法人設立届 [PDF/594KB]

給与支払事務所等の開設届出書

会社として、初めて従業員を雇用して給料を支払う場合には、従業員を雇用してから1カ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書 [PDF/124KB]

特例申請のための届出

青色申告の承認申請書

青色申告制度の適用を受けるには、申請書を設立から3カ月以内に提出する必要があります。会社の税金申告にあたっては、白色申告と青色申告がありますが、青色申告ができる場合、税務上赤字の繰越が認められるなどの優遇制度があるので、是非申請しましょう。

青色申告の承認申請書 [PDF/137KB]

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

給与支給者が常時10名以下の会社の場合には、「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」も合わせて提出しましょう。これを提出することで、給与から差し引く源泉徴収の納付手続きを毎月の処理から半年に一度の処理にすることができます。

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 [PDF/258KB]

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産は評価額に応じて所得金額が変わってきます。そのため、評価額を低くすることができれば、所得金額を減らし、結果、支払わなければならない所得税を減らすことができます。この届出を行わない場合は税法で定められた計算方法で評価額を算出する必要がありますが、届出を行えば、別の評価方法も選択可能です。なお、提出期限は、会社設立年の翌年の3月15日までになります。

棚卸資産の評価方法の届出書 [PDF/159KB]

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却費についても同様です。通常、届出を行わない場合は税法で定められた計算方法で減価償却費を計算する必要がありますが、届出の申請をすることで、別の計算方法を選択することが可能です。提出期限は上記同様、会社設立年の翌年の3月15日までになります。

減価償却資産の償却方法の届出書 [PDF/193KB]

なお消費税は、通常設立後2年間は免税となっており、会社設立後すぐの手続きは必要ありません。

都道府県税事務所、市町村役場への届出

税務署への届出が完了したら、税務署へ届出をした法人設立届と同じ内容の届出を、都道府県及び市町村にも提出する必要があります。なお、設立届は都道府県によって異なる場合があるので、管轄の税務事務所に一度確認してみましょう。

(例)

東京都に提出する場合は、都税事務所への提出のみでよく、以下の届出書を提出して完了です。

法人設立・設置届出書   記載の手引

社会保険関係の手続き

最後に社会保険関係の手続きも忘れてはいけません!会社設立時は、資金繰りなどを鑑みて加入していない会社も存在するようですが、社会保険は加入が義務付けられているので、こちらも必ず対応するようにしましょう。

年金事務所

年金事務所で厚生年金と健康保険への加入をしましょう。前述の通り、社会保険は加入が義務付けられていますが、これは、社長一人しかいない会社であっても同様ですので忘れないようにしましょう。ちなみに、厚生年金は「日本年金機構」が、健康保険は「全国健康保険協会」が運営しています。

労働基準監督署

労働基準監督署で労災保険の加入手続きをしましょう。ただし。従業員がいない場合には、加入の必要はありません。

 

公共職業安定所(ハローワーク)

最後にハローワークで雇用保険への加入手続きを行いましょう。こちらも従業員がいない場合には、加入する必要はありません。ただし、従業員が入った場合には失業保険にかかわる事項なので、しっかりと加入しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。会社に設立登記が完了しても、会社がビジネスを営む上で、いくつかやらなければならない作業があります。どれも非常に重要な手続きですので、忘れずに完了させ、本来するべきビジネスに早く専念しましょう!

 

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