こんにちは。
Freedox Magazineです。
本メディアでは、フリーランス、副業、独立、起業をキーワードに皆様が少しでも豊かな生活ができるよう役立つ情報の発信をしております。
今回はフリーランス・個人事業主にかかる税金について紹介します。
フリーランスや個人事業主で働く上で特に気を付けていかなければいけない「税金」
所得税、消費税、住民税、事業税、固定資産税など多くの種類があります。
サラリーマンとして会社勤務していたら、なかなか目につかない税金もあるかと思います。
申告や納税のタイミングは税金ごとに異なっており、資金繰りの観点からもしっかり計画していくことが重要です。
「うっかり忘れてた」「後回しにした」は一切通用しませんのでご注意ください!
節税のポイントも合わせて紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。
フリーランス・個人事業主にかかる税金の種類
フリーランス・個人事業主に課せされる税金例としては下記が挙げられます。
税金 | 内容 |
所得税 | 所得(=売上 – 経費)に対して課税される税金 |
消費税 | 課税売上に対する10%(もしくは8%)を納付する。課税売上が1,000万円未満の事業者は免税事業者となり納付不要。しかし開業届を出している場合は売り上げに関係なく課税事業者となる。 |
住民税 | 住んでいる地域に対して納める税金。所得に対して課税される所得割と 所得に限らず均等に負担する均等割の2つから構成される |
個人事業税 | 個人事業主が住んでいる都道府県に対して納める税金。課税対象は法定70業種であるが、法廷業種以外の業種や所得が年間290万円未満の事業主は全額控除されるため納付不要 |
固定資産税 | 持ち家や事業でつかっている資産がある場合に課せられる税金。 |
内容や納付時期もバラバラなので早速細かくみていきましょう。
所得税
所得税とは
売上から必要経費を差し引いた所得に対して課税される税金です。
会社員であれば源泉所得税として納めていましたが、フリーランス・個人事業主に関しては自身で確定申告を行う必要があります。確定申告・納付の期限は2月16日~3月15日となります。
所得税の節税ポイント
所得税の節税ポイントとしては主に3つです。
・青色申告の承認を受ける
・経費認定されるものは可能な限り経費にする。
・控除をフルに活用する
青色申告の承認を受ける
まず青色申告とは事業を行う上で発生する日々の取引を複式簿記で行い、貸借対照表・損益計算書などの財務諸表を作成する。また記帳に使用した帳票書類を適切に保存することで受けられる制度を指します。対照として白色申告があります。
青色申告を行うことで最大55万円の控除を受けられるだけでなく、事前に届け出を提出してあれば条件はありますが家族従業員に対する給与も経費として認定されます。
メリットの大きい制度ですが複式簿記の知識を要するため、自身が経理知識を持つもしくは会計ソフトの導入、経理のアウトソーシングも検討する必要があります。
経費認定されるものは可能な限り経費にする
所得税は「所得」に対して課せられるものであるため、所得の額が少なければ少ないほど当然税額も減少します。経費として認められるものについては過去記事で紹介させていただいてますので、合わせてご確認ください。
控除をフルに活用する
3つ目の控除についてですが、所得税の控除は全部で15種類あります。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除、
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
もちろんすべての控除を適用するのは無理ですが、使える控除は全て使い課税所得を減らしましょう。
消費税
消費税とは
課税売上が1,000万円を超える事業者に関しては消費税の納付義務が発生します。
消費税の申告・納付期限は3月31日ですが前年納付した消費税額が48万円を超えている場合は中間申告が必要になります。
また2023年10月1日から始まるインボイス制度によっては課税売上1,000万円未満の免税事業者についても消費税納付義務が発生する可能性があります。
詳しくは下記記事をご確認ください。
消費税の節税ポイント
消費税の節税ポイントとしては仕入れ税額控除を活用するため、不課税仕入を極力使うないことです。
例えば国外への支払や現金での寄付金などは不課税取引です。
消費税の税額は課税売上の消費税額から経費で払った消費税額を差し引いた金額が納付額になるため、不課税の取引が多いと差し引く消費税額が少なくなります。
場合によっては印紙などもチケット業者から購入した場合は課税取引となるため、少し意識するのもいいでしょう。
住民税
住民税とは
住民税は住んでいる地域に対して納める税金であり、都道府県民税と市区町村民税のそれぞれがあります。納付自体はまとめて市区町村に納め、その後各都道府県に納付される流れとなります。
住民税の金額は確定申告によって算出された課税所得により決定される所得割と所得に限らず均等に負担する均等割の2つから構成されており、5月から6月頃にかけて納付通知書が届き、一括納付もしくは分割にて納付します。
会社員であれば給与天引きにて徴収する特別徴収ができるため、特に意識せずに支払われていましたが、フリーランスや個人事業主の場合は普通徴収(上記で紹介した納付書での納付)となるため、注意が必要です。
住民税の節税ポイント
税額は所得税同様、所得金額に関係するため、住民税に関する節税は基本同じですが、
節税として「ふるさと納税」などの制度も利用できるのが魅力です。
個人事業税
個人事業税とは
個人事業税とは事業を行うことによって課せられる税金です。
「開業届」を出していないフリーランスに対しては課税されないということですが、これは大きな勘違いです。
個人事業税の納付義務がないのは下記の条件のみとなります。
・事業所得が290万円以下
・法廷業種に含まれない業種
法廷業種とは下記の業種を指します(東京都主税局より抜粋)
業種によって税率が異なることにも注目です。
申告に期限は3月15日ですが、こちら確定申告と合わせて申告されるためを確定申告を行った業者事業者については改めて申告不要です。納付期限は原則8月と11月の2回です。
個人事業税の節税ポイント
個人事業税の節税ポイントですが、こちらも所得税と計算方法が似ている所得に対して課税される為、
特に認定される必要経費についてはしっかり経費で処理しましょう。
固定資産税
固定資産税とは
最後に固定資産税についてですが、これは持ち家で業務している場合の家や事業で使っている設備に対して課税される税金です。
固定資産は年数によって資産価値が低下する(土地を除く)ため固定資産税に関しても年数を重ねるごとに減額されます。
申告時期は原則1月31日です。納付時期はお住いの自治体によって異なりますが、一括もしくは年4回に分けて払うことも可能です。
固定資産税の節税ポイント
さて固定資産税の節税ポイントですが固定資産税は申告年の1月1日に保有している資産に課せられます。つまり12月31日に処分した資産や1月2日に取得した資産には課税されません。
なので処分する予定の資産があれば年内中に早めに処分してしましましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はフリーランス・個人事業主が払う税金について紹介させていただきました。
フリーランス・個人事業主で働く以上、やはり会社員として働く場合より深く税金に関する知識を身につけなくてはいけません。
ぜひ今回紹介した内容を覚えていただき、税金トラブルにならないよう役立てていただければと思います。
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