新型コロナウィルスのワクチンが開発されつつある一方で、冬に入り、感染者数はどんどん増加しています。新型コロナウィルスに関する支援制度については、まだまだ有効ですので、今からでも間に合います。
今回は、個人事業主、フリーランスに対する猶予制度について、紹介していきます。
納税1年間猶予制度
無担保・延滞税なしで納税が一年間猶予できる制度です。
対象
令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べて、20%以上減少し、一時の納付が困難と認められる場合が対象となります。
対象税目
所得税、消費税、固定資産税、法人税など令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限が到来する国税地方税が対象税目となります。
なお、納期限が過ぎた未納の国税・地方税についてもさかのぼって申請が可能です。
問い合わせ
国税局猶予相談センターもしくは、都道府県または市区町村の税務署へお問い合わせください。
消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例
以下の要件を満たす場合、本来であれば免税事業者であったが、消費税の還付を受ける目的で消費税課税事業者を選択していたなどの場合、課税期間開始後であっても課税事業者をやめることができます。
また、免税事業者が新型コロナの影響で課税売上が激減し、課税事業者であれば還付が受けられるような場合には、課税期間の開始後であっても課税事業者を選択することができます。
要件
- 令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少した場合
- 当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合
相談先
都道府県または市区町村の税務署へお問い合わせください。
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