コロナウィルス拡大に伴う中小企業に対する納税猶予制度

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新型コロナウィルスのワクチンの開発が進む一方で、冬に入り感染者数はどんどん増加しています。また、コロナウィルスの変異型が出てくるなど、状況が改善してくるまでにはまだ時間がかかってしまいそうです。

そのような中、引き続き厳しい状況に立たされている中小企業もあるかと思います。新型コロナウィルスに関する支援制度については、まだまだ有効ですので、今からでも間に合います。

今回は、中小企業が適用可能な猶予制度について、紹介していきます。

厚生年金保険料等の納付猶予の特例

最大1年間、担保の提供や延滞金を支払うことなく、厚生年金保険料等の納付を猶予することが可能です。

対象

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ、20%以上の減少があり、一時的に納付を行うことが困難な事業主が対象となります。

対象期間

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。

お問い合わせ

最寄りの年金事務所へお問い合わせください。また、健康保険料については、加入している健康保険組合へ

納税1年間猶予制度

無担保・延滞税なしで納税が一年間猶予できる制度です。

対象

令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べて、20%以上減少し、一時の納付が困難と認められる場合が対象となります。

対象税目

所得税、消費税、固定資産税、法人税など令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限が到来する国税地方税が対象税目となります。

なお、納期限が過ぎた未納の国税・地方税についてもさかのぼって申請が可能です。

問い合わせ

国税局猶予相談センターもしくは、都道府県または市区町村の税務署へお問い合わせください。

消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例

以下の要件を満たす場合、本来であれば免税事業者であったが、消費税の還付を受ける目的で消費税課税事業者を選択していたなどの場合、課税期間開始後であっても課税事業者をやめることができます。

また、免税事業者が新型コロナの影響で課税売上が激減し、課税事業者であれば還付が受けられるような場合には、課税期間の開始後であっても課税事業者を選択することができます。

なお、本特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。

要件

  • 令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少した場合
  • 当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合

相談先

都道府県または市区町村の税務署へお問い合わせください。

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