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会社を退職して独立しようとする際、住民税はどうなるのか?心配ですよね。これまで、給料から天引きされていたことは分かるけど、これからはどう支払うのか?どのような制度になっていたか、今一度整理しましょう。
退職後の住民税の仕組み
退職後は、住民税は給与天引き(特別徴収)から個人への直接請求(普通徴収)へ切り替わります。退職する前、会社に雇用されていた時は、市区町村が会社を通じて自身の住民税を徴収していました。しかし、退職後は、市区町村が直接自身の家へ、住民税の納付書を送ることになります。切り替えの手続きは、退職する会社と市区町村側が行うので、自分は何もする必要はありません。
ただし、退職する年の住民税の残額を、退職月の給与や退職金から一括して徴収してもらいたい場合は、会社側に相談しましょう。
住民税は、前年の所得に応じて徴収額が決まり、6月に徴収額が通知されます。1月1日から5月末までに退職する人は、その年の住民税の残額が一括して天引きされるケースがほとんどでしょう。
一方、6月から12月が退職月の場合、とくに申請しなければ、退職月までの住民税が天引きされます。退職月以降の住民税については、のちに自宅へ届く納付書で支払います。
退職後の住民税の支払い方法と流れ
住民税の納付書が自宅に届く
退職後は、毎年6月に住民税の納付書が自宅に郵送で届きます。
一括払いか年4回払いかを選択
封筒の中には、複数の納付書が入っており、一括払い用の納付書と、年4回払い用の納付書があります。
それぞれ納付期限が記載されています。どちらの納付方法にするか決めましょう。
コンビニや金融機関で支払いをする
納付書の裏側には、納付できる機関の一覧が示されています。各コンビニでも支払うことができます。ただし、コンビニ払いは現金での納付しかできないので注意しましょう。
退職後の住民税の金額
住民税の金額は、前年の「所得」から計算されます。住民税の税率は、都道府県・市区町村あわせて10%のところがほとんどのようです。
全収入のうち、基礎控除や配偶者控除 (また別途解説します。) などを引いて税金がかかる金額が「所得」です。この所得に10%をかけた金額が、おおむね住民税として徴収される金額と理解すればよいでしょう。
しかし、住民税には複雑な計算式があり、所得のない人であれば住民税がかからないかといえば、そうではありません。住民税の計算方法について解説します。
住民税は、「所得割額」と「均等割額」の合計が徴収されます。
「所得割額」とは、所得によって差がある納税額のことで、所得が多いほど高くなります。
所得割額は、1年分の収入金額から、各種控除額を引いた所得に対し10%をかけ、調整控除額を引いた金額となります。各種控除額や、調整控除額は、所得金額に応じて違いがあります
一方、「均等割額」とは、同じ市区町村内に住む納税者が課せられる、同額の住民税のことです。
均等割額は、住所地のある市区町村によって違います。
退職後の住民税の支払いに関する注意点
住民税は高額になることが多い
退職後の最初の年に課される住民税は高額になることが多いです。退職すれば収入はぐっと減りますが、住民税は前年の所得額に応じて課税されるため、高収入だった人ほどその金額に驚く可能性が高いでしょう。退職する前に自分の年間所得額がいくらになるかを把握し、そのおおむね10%程度を住民税として取り置いておけば、慌てることはありません。
納付期限を過ぎると滞納金発生の恐れもある
住民税は、納付期限を過ぎてしまうと延滞金が発生します。何年も放置しておくと、最高で年14.6%もの延滞金が発生してしまうため、期限内に納付しましょう。
引っ越し後も前の住所地から納付書が届くことがある
住民税の納付書は、その年の1月1日時点で住民票があった市区町村から届きます。転出届と転入届を提出しておけば、自治体が切り替えを行ってくれるため、自分で行う手続きはありません。二重払いの心配もありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
退職すると、住民税のほか、国民健康保険料も自分で納付することになります。それまでは給与天引きだったため、「突然出費が大きくなった」と慌てることもあるでしょう。
手に入った収入を全て生活に使うのではなく、税金分を取り置いておく生活に切り替えましょう。
そのためには、いつ、いくら徴収になるのかあらかじめ知っておくことが大切です。
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