今回は、新型コロナウイルスの影響で業績が落ち込んでいる、もしくは業績の落ち込む見込みのある中小企業が活用できる、減税、免税及び猶予措置について、紹介していきます。
テレワークのために行う設備投資税制
対象設備
・機械装置
・工具
・器具備品
・建物付属設備
・ソフトウェア
優遇
適用期限
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中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
固定資産税・都市計画税の軽減措置
対象
対象中小事業者等の償却資産と事業用家屋の令和3年度分の固定資産税と都市計画税が対象となります。
要件・軽減措置
令和2年2月~10月の任意の3ヵ月間の売上高が、前年同期間と比べ、50%以上減少した場合には、固定資産税と都市計画税はゼロに、30%以上50%未満減少の場合には、1/2に軽減されます。
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中小企業庁、各市町村
厚生年金保険料等の納付猶予の特例
対象
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時的に納付を行うことが困難な事業主が対象となります。
内容
申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができます。
なおこの制度には、担保の提供は不要で延滞金もかかりません。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。
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最寄りの年金事務所(健康保険組合の健康保険料については加入している健康保険組合)
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無担保・延滞税なしで納税1年間猶予
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対象
- 令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合に対象となります。
- 対象税目は、法人税、消費税、固定資産税などです。
適用時期
- 令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限がくる国税・地方税が対象となります。
- なお、納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり利用可能です。
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課税期間開始後における消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例
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本特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。
要件
- 令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少しており、当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合に対象となります。
相談先
- 最寄りの税務署
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