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フリーランスの方の中で、株式会社を設立し、一人社長で事業活動をすることを検討されてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
株式会社を設立し、一人社長の場合であっても、役員報酬として会社から報酬を受け取らなければなりません。
報酬を受け取る時点で、社会保険の加入義務がありますので、しっかりと抑えておきたいポイントです。今回は、社会保険とは何か、加入義務や手続きのポイントについてご紹介します。
社会保険料とは
社会保険料とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険などにかかる保険料のことで、会社に勤めている人であれば毎月の給料から引かれています。
大きく分けて健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の5種類があり、雇用保険と労災保険の2つは労働保険と呼ばれています。
社会保険の意義
日本国憲法第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と謳われており、国が行う強制加入となる社会保障制度のひとつです。
社会保険の対象となる条件
社会保険は国の社会制度なので、一定の条件を満たした事業所とその従業員は当人の意思にかかわらず加入する義務があります。しかし個人事業所で従業員が常時5人未満は、加入が任意となるため加入対象にならない場合があります。
適用事業所であること
社会保険への加入が義務付けられている事業所の条件は、「従業員が1人以上いる法人事業所」「従業員が常時5人以上いる、法定16業種の個人事業所」です。
上記以外の事業所でも、「従業員が5人未満の個人事務所」「法定16業種以外の個人事務所」といった条件を満たす場合、任意で社会保険に加入できます。
社会保険に未加入の企業に対しては加入指導、立入検査が実施され、拒否した企業には懲役または罰金の罰則が科せられます。
国や法人の事業所
健康保険や厚生年金など社会保険の加入が法律で義務付けられている会社を強制適用事業所といいます。対象は、一定の事業を行い常時5人以上の従業員を雇用する事業所、常時、従業員を使用する国、地方公共団体、法人の事業所。
つまり法人は事業の種類にかかわらず1人でも雇用していれば、事業主や従業員の意思に関係なく社会保険への加入義務があるのです。経営者1人の会社でも報酬をもらっていれば加入義務があります。
一部の個人事業所
法人は個人事業所も含めてそのほとんどが、社会保険の加入が法律で義務付けられている強制適用事業所となりますが、常時使用の従業員数や業種によっては正社員でも加入できない場合があるのです。
たとえば常時5人以上の従業員を雇う個人事業所のうち、理容・美容業、農林漁業、飲食業のサービス業など、一部の業種を除いた個人事業所は強制適用事業所です。
強制適用事業所の対象外となる事業所でも、一定の要件を満たし加入申請することで任意適用事業所になります。
社会保険加入義務の手続き
社会保険加入手続きに必要な書類
まず、以下の申請資料を準備します。
- 健康保険・厚生年金保険所 新規適用届
※任意適用事業所の場合は 「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」
- 健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
※扶養家族がいる場合。
- 健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 健康保険 被保険者資格証明書交付申請書
※ 健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとする場合
- 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)(90日以内)
- 法人番号指定通知書 (国税庁 法人番号好評サイトから抽出されるものでも可)
※口座振替を行う場合。
上記、1から5については、右記、日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo.html から申請書を取得できます。
エクセル形式でダウンロードし、記入方法を見ながら記入していきます。
分からないことがあれば、所轄の年金事務所に電話をすれば丁寧に教えて頂けますので、確認してみてください。
提出方法
申請書類の提出方法は、各都道府県の事務センター、または所在地を管轄する年金事務所に郵送・窓口持参・電子申請のいずれかが可能です。
一番確実な方法は、事前に申請資料を作成し、窓口に持参すれば、手続き時間も短縮でき間違いがあった場合、その場で修正可能のため、その日に確実な申請書が作成できるでしょう。
ポイント
・保険証は、事業所の住所への郵送のみで、自宅など特定の住所には郵送できません。バーチャルオフィスなどを事業所の住所にしている場合は、自宅への転送に時間がかかるため、注意が必要です。
・保険証が届くまでの間、被保険者資格証明書交付申請書を作成し、年金事務所の印鑑を貰えば、これをもって受診(※一部利用できない機関もあり)することが可能になります。
ただし、申請書一式を窓口に持参し、当日印鑑を押してもらうことは出来ません。5営業日程度の期間が必要になります。
郵送の場合はさらに時間がかかるので、急ぎの場合は、被保険者資格証明書交付申請書の手続きが完了したら電話をもらい、直接窓口にて受け取る方法になります。
・社会保険の納付は、ネットバンクだと口座振替が出来ませんので、注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会保険は健康や将来の生活を守るために必要不可欠、かつ条件によっては事業主の義務となります。
そのため、一人社長であっても、事業主は社会保険の加入条件を十分に理解しておかなければなりません。
初めて申請する際は、不安になりますが、所轄の年金事務所に確認すると丁寧に教えてもらえますので安心して手続きしてみてください!
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