今年も残りわずかとなり、会社勤めの方は年末調整のために会社に色々な資料を提出している時期でしょう。
一方で最近では、会社勤めの方でも副業を行っている方が増えてきています。そこで気になるのが、副業にかかる税金申告です。
一社のみから給与をえている場合には、年末調整をするだけで所得税の計算が完了しますが、副業を行っている場合には、そうはいきません。場合によっては、別途税金申告が必要になります。
そこで今回は、副業を行う場合の年末調整や確定申告について触れていきます。
年末調整は、年の終わりにその年の実際の所得税の支払額と本来支払うべき所得税の金額の差額調整を行うことが目的です。
会社は、給与や賞与などを支払う際、都度、従業員が負担する所得税を徴収して国に納付する義務を負っています。そのため、会社勤めの方が受け取る給与や賞与は、所得税が控除された給与や賞与となります。
一方で、人生には配偶者ができたり、子供ができたり、子供が扶養からはずれたりと様々なイベントが発生します。そのようなことがあれば、税額計算に影響を与え、本来給与等から控除すべき税金が変わることとなります。
そこで、年末調整を実施することで、最新の情報をもって所得税の計算を行い、本来払うべき税金の金額と実際に支払っている税金の金額を調整します。
副業をしている場合でも年末調整される?
前述の通り、年末調整を行うのは、会社で従業員として働いているような場合です。そのため副業の税金申告にあたっては、まずは副業を行っている会社で従業員として働いているのかを確認することをおすすめします。
副業収入を従業員としての給与等でなく、報酬として受け取っている場合には、基本的に報酬受取時に所得税の控除は行われておらず、別途確定申告を実施する必要があると考えましょう。
また、所得の金額が1年を通じて20万円を超えていない場合、それ単体で考えると所得税を支払う必要がないため、例え副業の会社で従業員として働いていても、所得税が控除されていない場合があります。一方で所得については、それぞれではなく、1年間の総所得額で考えるため、そのような場合にも別途確定申告が必要となると考えましょう。
確定申告とは?
先ほどから出ている「確定申告」についても触れていきましょう。
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税)を計算し、税金を支払うための手続きのことをいいます。
所得の計算期間は1月1日から12月31日で、毎年2月の中旬から翌3月中旬までの間で申告が行われます。もし申告をしなかった場合は、納付するべき税に対してさらに課税される「無申告加算税」とい税を受けることになりますので、しっかり申告をすることが必要です。
ちなみに従業員として会社勤めの方は、前述の通り、会社が支払うべき税金を毎月給与天引し、税金を代わりに納めていることから確定申告は必要ありません。
まとめ
自分の収入は会社からの給与だけではれば、自身の税金申告について考える必要は全くありませんでしたが、副業を始めると、副業で得た収入に対して税金申告をする必要があるかを考える必要性が出てきます。
うっかり必要な税金申告を忘れていると、あとで重い課税を課される可能性もありますので、税金申告の必要性は申告期限到来前に確認しておくようにしましょう。
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