今回は、個人事業主やフリーランスが利用できる給付金について紹介していきます。給付金を受給してデメリットはありませんので、適用できる給付金があれば、是非利用してみてください。
生活支援給付金
給付額
10万円
対象
すべての国民(所得制限なし)
申請方法
- オンライン申請方式
(マイナンバーカード所持者が利用可能) - 郵送方式
(市区町村から郵送された申請書類を返送)
世帯主の暴力によって住民票と異なる住所に避難している場合はこちら
給付時期
順次(お住まいの自治体による)
お問い合わせ
特別定額給付金コールセンター
受付時間 9:00~20:00(毎日)
持続化給付金
給付額
最大100万円
(計算式は以下の通り)
- 前年総売上 ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当します。
対象
売上が前年同月比で50%以上減少している場合
- 令和2年1~3月に創業された方にも適用されます
- 主たる収入を雑所得や給与所得として税務申告していた方にも適用されます
申請方法
持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請ができます。
給付までにかかる期間
申請後2週間程度(電子申告の場合)
お問い合わせ
持続化給付金事業コールセンター
受付時間 8:30~19:00(毎日)
小学校休業等対応支援金
給付額
日額7500円
(計算方法は以下の通り)
- 日額7500円(※) × 働けなかった日数
(春休みなど元来休校予定だった日を除く)
- 令和2年3月31日までの働けなかった日については日額4100円
対象
令和2年2月27日~9月30日までに、新型コロナウイルスによる小学校の休校等や、子供の感染またはその疑い等により、子供への対応をするため、契約していた仕事ができなくなった方が対象となります。
申請方法
申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)
詳細は厚労省のホームページを参照
お問い合わせ
コールセンター
受付時間 9:00~21:00(毎日)
小規模事業者持続化補助金
給付額
上限150万円
- 給付金には特別枠があり、補助上限が50万円から100万円へ引き上げされます。また「非対面型ビジネスモデルへの転換」や「テレワーク環境の整備」に取り組む場合には、補助率が2/3から3/4へ引き上げされます。
- 業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、定額補助・上限50万円の別枠が上乗せされます。(上限150万円)
- さらに、クラスター対策が特に必要と考えられる業種(ナイトクラブ、ライブハウス等)については、補助上限がさらに50万円上乗せされます。(上限200万円)
対象
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、経営計画を作成して販路開拓に取り組む小規模事業者が対象となります。
申請方法
商工会議所または商工会に経営計画を提出する必要があります。
お問い合わせ
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(平日)
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30(平日)
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
給付額
上限1050万円
- 給付金には特別枠があり、補助率は1/2から2/3へ引き上げされます。また「非対面型ビジネスモデルへの転換」や「テレワーク環境の整備」に取り組む場合には、補助率が2/3から3/4へ引き上げされます。
- 業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、定額補助・上限50万円の別枠が上乗せされます。(上限1050万円に)
対象
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善に向けた設備投資等に取り組む中小企業等が対象となります。
申請方法
インターネットによる電子申請となります。
お問い合わせ
受付時間 10:00~17:00(平日)
e-mail(公募要領に関するお問合わせ):monohojo@pasona.co.jp
e-mail(電子申請システムの操作に関するお問合わせ):monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp
IT導入補助金
給付額
上限450万円
- 給付金には特別枠があり、補助率は1/2から2/3へ引き上げされます。また「非対面型ビジネスモデルへの転換」や「テレワーク環境の整備」に取り組む場合には、補助率が2/3から3/4へ引き上げされます。
対象
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、ITツール導入等に取り組む中小企業等が対象となります。
申請方法
インターネットによる電子申請
お問い合わせ
【IT導入補助についてのお問合せ先】
IT導入補助の応募方法等の詳細は、こちらよりご確認ください。
受付時間 9:30~17:30(平日)
家賃支援給付金
給付額
以下の方法で算定される給付額(月額)の6倍を支給。(最大300万円)
①支払賃料(月額)のうち37.5万円以下の分
給付額(月額):支払賃料 × 2/3
②支払賃料(月額)のうち37.5万円を超える分
給付額(月額):25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分 × 1/3)
※ただし、50万円(月額)が上限
対象
2020年5月から12月までの間で以下を満たす場合対象となります。
①いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少
②連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上と比較して30%以上減少
申請期間
申請受付開始後~令和3年1月15日
申請方法
電子申請(原則)
お問い合わせ
コールセンター
受付時間 8:30~19:00(毎日)
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