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フリーランスの方の中で、株式会社を設立し、一人社長で事業活動をすることを検討されてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一人社長であっても、役員報酬を受け取った時点で、社会保険に加入し納付しなければなりません。今回は、社会保険料の納付方法についてご紹介します!
社会保険料の納付方法
社会保険料は各事業所が日本年金機構に納付します。日本年金機構が、毎月20日前後に送付する「保険料納入告知書」に記載された保険料額を基に、支払い期限までに「保険料納入告知書」を添付して金融機関へ社会保険料を納めます。
送られてくる様式の1枚目には「領収済通知書」と記載されていますが、社会保険料がすでに領収された通知書ではないため注意が必要です。
金融機関の窓口での直接納付
管轄の年金事務所から送られてくる納付書を持って、近くの金融機関にて現金での納付が行えます。
ただし、社会保険料の納付は基本的に毎月行うため、窓口での直接納付は手間がかかります。
指定口座からの振替
指定口座からの振替を希望する場合、「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入した上で、所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所に提出します。
この様式には口座振替を利用する金融機関の確認を受ける必要があるため、記入してある所定様式を持って金融機関の窓口で申請しましょう。
※ネットバンク等一部の金融機関では口座振替が対応していないので注意が必要です。
電子納付「Pay-easy(ペイジー)」を利用
電子納付を利用したい際は、「保険料納入告知書」に記載された「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」の情報を使用します。
これら情報を用いて以下4つの方法で納付します。
1. インターネットバンキングを利用する
インターネット上で納付手続きを完結できます。
銀行や窓口に出向く手間が省けるほか、営業時間を気にせずに納付することが可能です。
2.モバイルバンキングを利用する
携帯電話版のインターネットバンキングであるモバイルバンキングを利用して納付します。
モバイルバンキングでは携帯電話を用いるため、場所を選ばずに納付できます。
3.Pay-easy(ペイジー)の表示があるATMを利用する
Pay-easy(ペイジー)マークの表示があるATMを利用すれば、ATMでも納付することが可能です。
納付する際はATM画面に表示される指示に従い、「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」をそれぞれ入力します。
なお、支払いは現金かキャッシュカードで行います。
4.テレフォンバンキングを利用する
金融機関がテレフォンバンキングに対応している場合、電話での納付手続きを行えます。
電話の音声案内に従って納付するため、パソコンや携帯電話を操作するのが苦手な方におすすめです。
なお、インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用する場合、事前に利用される金融機関と契約を結んでおく必要があります。事前契約の方法は、取引を行う金融機関に問い合わせましょう。
社会保険料の支払い期限
社会保険料の支払い期限は翌月末日であり、土曜・日曜・祝日の場合は金融機関の翌営業日となります。
例えば、4月分の社会保険料を納付する場合、5月10日ごろに社会保険料が確定された後、5月20日前後に「保険料納入告知書」が日本年金機構から送付され、5月31日が社会保険料の支払い期限となります。
社会保険料の滞納によるリスク
社会保険料を支払い期限までに納付しない場合、延滞金が課せられる可能性があります。
また、年金事務所からの支払い催促に対応しなければ、財産の差し押さえに発展する恐れもあるため注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
社会保険料は「保険料納入告知書」に記載された保険料額を基に、支払い期限までに「保険料納入告知書」を添付して金融機関へ納めます。
納付方法は大きく分けて、金融機関の窓口での直接納付、指定口座からの振替納付、電子納付の3つがあげられます。
また、支払い期限を過ぎると延滞金が発生するほか、財務調査や差し押さえのリスクもあるため注意が必要です。
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