副業してたら年末調整は必要?確定申告やその他税金の申告も必要?

副業
副業で稼けるようになると、そこから得た収益の年末調整が必要なのか気になる人もいるかと思います。また、世の中には確定申告という制度もあり、何をしたらいいのか迷ってしまう人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、副業している人の年末調整の必要性と確定申告及びその他税金との関係性について紹介していきます。

年末調整とは?

年末調整は、毎月給料から源泉徴収されている所得税の見込み額と、実際の所得税の金額を調整する作業になります。

所得税は、その年の1月1日~12月31日までに得た所得に応じて課される税金になりますので、12月の給与が支払われ、年間給与額が確定した後に最終金額が確定します。

所得税の確定額と毎月の給与から引かれている所得税との差を比較し、所得税よりも多く引かれている場合には還付、不足している場合には、追加徴収されることとなります。

副業をしている場合の年末調整は?

それでは、副業をしている場合に年末調整はどうしたらよいのでしょうか。

結論としては、副業については年末調整をする必要がない場合がほとんどになります。

年末調整は、給与所得から生じた所得に対して実施するものですので、それ以外の項目で所得を得ている場合には、年末調整の対象にはなりません。

仮に、給与所得を受け取る副業をしている場合には、どちらか収入の多い会社で年末調整が行われることとなります。

一方で、年末調整を行わない所得については自身で納税をする必要があります。そこで必要になってくるのが、確定申告になります。

副業と所得の種類は?

ここで各副業がどのような所得になるのか確認していきましょう。

給与所得

社員、アルバイト、パート、契約社員などで働き、その対価としてもらった給与が該当します。

事業所得

独立して個人事業を行っているような場合には、事業所得に該当します。また、農業や漁業などのサービス業をやっている場合にも事業所得に該当します。一方で、「事業所得」と「雑所得」の区別が難しい場合もありますが、社会的に事業だと考えられるようなものであれば、事業所得として考えていいでしょう。また、雑所得は他の所得に当てはまらないものと考えておけばいいでしょう。

不動産所得

マンションなどの不動産経営にによって生じた所得が該当します。

雑所得

上記の通り、他の所得に該当しないものは、雑所得として考えていきます。具体的には、ブログの広告収入、FX、フリマアプリによる所得などが該当します。ただし、広告収入やフリマアプリも規模が大きくなり、事業に該当すると判断される場合には、事業所得となります。

なお、所得の種類は上記に記載のある者の他に、利子所得、配当所得、譲渡所得、退職所得、一時所得、山林所得が存在しますが、ほとんどは副業とはあまり関係ありませんので、ここでは割愛します。

副業の確定申告

確定申告とは

確定申告とは、所得にかかる税金(所得税)を計算し、税金を支払うための手続きのことをいいます。所得の計算期間は1月1日から12月31日で、毎年2月の中旬から翌3月中旬までの間で申告が行われます。もし申告をしなかった場合は、納付するべき税に対してさらに課税される「無申告加算税」とい税を受けることになりますので、しっかり申告はすることをおすすめします。

ちなみに、サラリーマンの場合確定申告が必要ないのは、前述の通り、支払うべき税金が毎月給与天引きされ、会社が納めているためです。

副業をしても確定申告が必要ない場合

副業をしている場合には、基本的には確定申告が必要になりますが、確定申告が必要ない場合もあります。それは、副業の所得が20万円以下の場合です。

その年の副業の所得が20万円以下の場合には、確定申告が必要ないので、株取引などをやっている人は、年末で損失を出している株式を売却し、所得を減らし年間の所得が20万円を下回るように調整したりもします。

取っておく必要のある書類

なお、副業の確定申告にあたっては、本業の年末調整時の源泉徴収票及び副業の収入と経費が分かるようなレシートや領収書、請求書が必要になりますので、しっかりと保管しておくようにしましょう。

住民税は別途考える必要あり

確定申告はあくまで所得についての申告であるため、住民税の支払いは別途手続きが必要になります。確定申告している人は、申告時に手続きをしているので新たに何かする必要はありませんが、確定申告が不要だった人は別途手続きを行う必要があります。住民税の申告は、各市区町村の役所で行うことになります。

住民税の支払い方は2通り

住民税には、特別徴収と普通徴収という2種類の納付方法があるので、自分にあった納付方法を選択すればいいでしょう。

特別徴収

特別徴収とは、毎月の給与から天引きされる納税方法であり、会社員のほとんどがこの特別徴収にて住民税を納付しています。そのため、副業においても住民税の納付方法を特別徴収にしていると、会社に副業の収入が記載された通知書が届き副業していることがバレてしまう原因となってしまいます。一方で、別途自ら納付しに行く必要がないというのはメリットです。

普通徴収

普通徴収とは、送付されてくる納税通知書をもとに自身で支払いをする納税方法を指します。この納税方法であれば会社に通知が行くことはないので、会社に副業を行っていることを知られずにすみます。

まとめ

年末調整は、毎月給料から源泉徴収されている所得税の見込み額と、実際の所得税の金額を調整する作業になります。会社から給与所得を受け取っているような場合には、年末調整が行われます。副業の所得が給与所得以外の場合には、年末調整は必要ありません。

一方で、そのような場合には確定申告が必要となります。確定申告は1月~12月の所得で計算されます。ちなみに確定申告にも例外があり、副業の年間所得が20万円を下回るような場合には、確定申告の必要はありません。

ただし、住民税は年間所得が20万円以下であっても申告が必要になってきますので、忘れないようにしましょう。

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