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会社を設立するにある場合、その会社が永続的に続くことに越したことはないですが、そうでない場合もあります。実際、会社が創設されてから20年後の生存率は0.3% (日経ビジネスより)というデータもあります。また、昨今の世界経済の見通しが中々見えない中、2020年の新型コロナウィルス関連の倒産社数は200社を突破しました。
そのため、会社の倒産についても、手段として知っておく必要があります。特に、倒産の手法によっては、企業が新たな一歩を踏み出す上で、また従業員の雇用を維持する上で、有効な一打として利用できることもあります。倒産という選択肢を知っておくだけでも、企業にとって選択できる選択肢が広がることにもなりますので、倒産について認識しておくことは非常に重要と考えます。
そもそも倒産とは?
「倒産」は、企業が債務不履行に陥ったり、経済活動を続けることが困難な状況に直面することを指し、大きく「法的倒産」と「私的倒産」に分けることができます。
法的倒産は、さらに再建型(会社更生法と民事再生)と精算型(破産と特別清算)の4つに分かれます。また、私的倒産には、取引停止処分と私的整理があります。
法的倒産
再建型
会社更生法
会社更生法は、裁判所に認可された更生計画に基づき、指名された管財人が計画を遂行して、株式会社の再建を目指す手法です。株式会社は、基本的にはスポンサーの支援をもとに会社の運営を継続し、債務を弁済していきます。
会社更生法は、会社役員、資本構成、組織変更など様々な事項を含んだ再建計画を前提とすることに加え、経営権の変更を前提としていることから、経営陣を総退陣させることも可能です。また、基本的には100%減資を実行していくことから、既存の株主は権利を失うことになります。そのため、全てを一旦リセットし、ゼロベースで再スタートさせる手法といっても過言ではありません。
上記の通り、再建計画は多岐にわたることから、更生までの期間は長期に渡ることが通常です。なお、裁判所からの認可が必要になるため、再建計画が裁判所に棄却されると、原則、破産手続きに移行することとなります。
民事再生法
民事再生法は、スポンサーの支援を得て、債務者が主体となって再生を目指すものであり、会社更生法に比べ、手続きが比較的簡易です。民事再生法の最大のポイントは、倒産企業の経営者が引き続き経営を行うことができる点。そして、支払不能状態に陥っていなくとも、その可能性があれば申請できるという点です。
再生計画案が認可されると、3年間は裁判所が選任する監督委員が弁済の履行状況をチェックすることになります。3年以内に再生計画に沿った弁済が完了する、もしくは、弁済が途中でも再生計画の認可後から3年が経過すると民事再生は終了することとなります。
なお、民事再生の場合も、裁判所からの認可が必要になるため、再生計画が裁判所に棄却されると、原則、破産手続きに移行することとなります。
清算型
破産
倒産している企業や個人の8割がこの破産法を適用しています。破産法は債務者が経済的に破綻し、債務の支払いが不可能になった場合、裁判所が破産手続きの開始を決定し、債務者の残余財産を債権者に公平に配分する手法です。
債権の配分あたっては、裁判所が選任する破産管財人が資産の整理や配当案を策定し、公告をもって、配分が行われます。
この手法では、債務者が支払不能や債務超過を理由に破産を裁判所に申請するのが通常ですが、実は、債権者側も破産を申請をすることができます。ただし、債権者が破産を申請したとしても、配分される債権の量が変わるわけではないので、その煩雑性から、実際は申請をしないケースがほとんどです。
特別清算
特別清算は、株式会社のみが利用できる手法であり、株式会社が清算・解散することが前提となっています。破産同様、裁判所に申し立てをして行うことになりますが、破産に比べて簡易な手続きになっています。
なお、申し立て後は、清算人が特別清算協定案を作成し、協定案に沿って弁済を進めていくため、破産と同様に、大株主や大口債権者の協力が必要となってきます。
私的倒産
取引停止処分
同一手形交換所管内において、手形や小切手の不渡りを6カ月以内に2回起こした場合、手形交換所内で受ける処分が取引停止処分となります。これも債務不履行という観点より、いわゆる倒産に該当します。取引停止処分を受けると、手形交換所に加盟している金融機関から2年間、当座取引や貸出取引ができなくなります。
私的整理
債務者がが支払不能または債務超過となった場合、債権者と任意の話合いのもと債務を免除してもらう手法です。
まとめ
ここまで倒産の種類についてみてきましたが、それぞれの効果、要件は異なるので、弁護士と相談しつつベストな方法をとることをおすすめします。ただ、ここでポイントとなるのが、倒産をするにしても、弁護士を雇う費用など、まとまった資金が必要となる点です。会社として余力が全くない場合には、弁護士を雇うことすらできないため、余裕を持った判断をすることも非常に大事です。
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