2020年初頭より新型コロナウィルスが広がって以降、政府は様々な支援対策を打ち出しているものの、経済的にはまだまだ回復しておらず、苦しい状況にある中小企業等は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、中小企業事業主が使用できる給付金・助成金制度について紹介していきます。
持続化給付金
最大200万円
(計算方法は以下)
前年総売上ー(前年同月比▲50%月の売上×12)
対象
売上が前年同月比で50%以上減少している場合 ※令和2年1~3月に創業された方にも適用
申請方法
持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
給付までにかかる期間
電子申請の場合、申請後2週間程度
雇用調整助成金
上限15000円/人× 休業日数
賃金の60%を超える休業手当を支払う場合、その部分に企業の追加負担は生じません。
対象
新型コロナウイルスの影響で売上が5%以上減少し、一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主に適用されます。
給付までにかかる期間
申請から約1ヵ月以内で給付されます。
※令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成の対象になり得ます。
お問い合わせ
コールセンター
受付時間 9:00~21:00(毎日)または、お近くのハローワークや労働局
小学校休業等対応助成金
上限15000円※/人× 休暇取得日数
※小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設などが対象です。
対象
新型コロナウイルスによる小学校の休校等や、子供の感染またはその疑い等により、子供への対応が必要となった労働者(正規・非正規問わず)に有給の休暇(※)を取得させた事業主が対象となります。
申請方法
- 申請書類を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出(郵送)
詳細は厚労省のホームページを参照
お問い合わせ
コールセンター
受付時間 9:00~21:00(毎日)
小規模事業者持続化補助金
上限150万円
対象
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、経営計画を作成して販路開拓に取り組む小規模事業者が対象となります。
内容
特別枠では、補助上限を50万円から100万円へ引き上げ、さらに「非対面型ビジネスモデルへの転換」や「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げされます。
業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、定額補助・上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せされます。(上限150万円に)
クラスター対策が特に必要と考えられる業種(ナイトクラブ、ライブハウス等)については、補助上限をさらに50万円上乗せされます。(上限200万円に)
申請方法
商工会議所または商工会に経営計画を提出等
お問い合わせ
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(平日)
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:30(平日)
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
上限1050万円
対象
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善に向けた設備投資等に取り組む中小企業等が対象となります。
内容
特別枠では、補助率を1/2から2/3へ引き上げ、さらに「非対面型ビジネスモデルへの転換」や「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げされます。
業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、定額補助・上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せされます。(上限1050万円に)
申請方法
インターネットによる電子申請
お問い合わせ
受付時間 10:00~17:00(平日)
e-mail(公募要領に関するお問合わせ):monohojo@pasona.co.jp
e-mail(電子申請システムの操作に関するお問合わせ):monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp
IT導入補助金
上限450万円
対象
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、ITツール導入等に取り組む中小企業等が対象となります。
内容
特別枠では、補助率を1/2から2/3へ引き上げ、さらに、「非対面型ビジネスモデルへの転換」や「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は、補助率を2/3から3/4へ引き上げされます。
さらに、特別枠ではPC等ハードウェアのレンタル費用も補助対象になります。
申請方法
インターネットによる電子申請
お問い合わせ
【IT導入補助についてのお問合せ先】
IT導入補助の応募方法等の詳細は、こちらのサイトよりご確認ください。
受付時間 9:30~17:30(平日)
※「IT導入補助金2020」に関するお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームにおいても受け付けております。
家賃支援給付金
対象
2020年5月から12月までの間で①いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少②連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上と比較して30%以上減少している場合に適用されます。
給付額
以下の方法で算定される給付額(月額)の6倍を支給。(最大600万円)
①支払賃料(月額)のうち75万円以下の分
給付額(月額):支払賃料 × 2/3
②支払賃料(月額)のうち75万円を超える分
給付額(月額):50万円+(支払賃料の75万円の超過分 × 1/3)
※ただし、100万円(月額)が上限
申請期間
申請受付開始後~令和3年1月15日
申請方法
電子申請(原則)
お問い合わせ
コールセンター
受付時間 8:30~19:00(毎日)
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