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今回は話題の「インボイス制度」について解説していきます。
制度の内容や「やばい」と言われる理由などを紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
まずインボイス制度について解説していきます。
正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月に始まる制度です。
その目的は「消費税の不正やミスを無くし、正確に税額を把握すること」になります。
不正としては8%で仕入れた商品を10%で計上することで2%分の受け差を収益とすることが実際に発生していました。こういった不正やミスを無くすこともインボイス制度の背景にはあります。
インボイス制度は販売側・仕入側両方に適用される制度となります。
販売側(売り手)は仕入側(買い手)から適格請求書を求められた場合は交付する必要がありますし、
仕入側(買い手)は販売側(売り手)から交付された適格請求書を保存する必要があります。
そもそも適格請求書とは?
適格請求書とは従来の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額」の記載が新たに追加された請求書を指します。
区分記載請求書
取引内容に軽減税率などが適用されている場合、それぞれ適用した税率ごとの合計額を記載した請求書を指します。
国税庁 帳簿及び区分記載請求書等の記載に係る留意点より抜粋
登録番号
事前に適格請求書の発行を行う前に所轄の税務署に登録申請書を提出し、税務署長の登録を受けた場合に通知される番号です。つまり適格請求書を発行する際はあらかじめ税務署への届け出が必要になります。
適用税率
現在、日本では主に2つ税率が適用されています。基本となる「10%」、軽減税率「8%」
取引に応じて適正な税率を使用し、使用した税率を記載する必要があります。
消費税額等
上記税率から算出された消費税額となります。消費税がいくら発生したかを請求書上に明確に記載する必要があります。
上記が全て記載された請求書でなければいけません。特に登録番号は事前に申請する必要があるため注意です。
事業者にとってインボイス制度を導入するメリットは?
さてここまでの説明でインボイス制度は簡単にインボイスを発行する、インボイスを保存することであることが分かりました。
ではそもそもインボイス制度を導入する必要は何でしょうか?
それは「仕入税額控除」を受けるためです。
仕入税額控除とは?
通常、お店で商品を購入する場合、消費税を払っているかと思います。
また逆に商品を販売する場合は消費税を買い手から受け取っているかと思います。
消費税は受け取ったものを納税する義務があります。
ですが販売した商品の原価には消費税が発生しており、払っていますよね?
分かりやすく例を挙げてみます。
あなたはアップルパイを1,100円で販売しています。(複雑になるので軽減税率は無視します)
代金のうち100円は消費税でお客さんから受け取った100円は納税する必要があります。
しかし、アップルパイを作るのにリンゴ220円、小麦粉110円その他諸々…合計で550円の材料費がかかっています。材料費のうち50円は消費税となり、卸業者もしくはスーパーなどに支払いしています。
お客さんから受け取った100円とすでに支払っている50円、150円の消費税を納めていることになり、
アップルパイの調理から販売までで2重の税金が課せられていることになります。
ここで使われるのが「仕入税額控除」となります。この制度を使うと納税すべき消費税は販売した時の消費税100円から材料費の消費税50円を引いた(売上税100円-仕入税50円)、50円になります。
このように仕入税額控除の適用は事業者として重要な制度となります。
この仕入税額控除は適格請求書交付した会社からの仕入にのみ適用されるようになります。
インボイス制度はなぜ注目されているの?やばいと言われる?
「単純に事業者登録をして適格請求書を発行するだけじゃないの?」そう思う方も多いかと思います。
ではなぜ世間ではこの制度導入が注目されているのか。問題点は何でしょうか。
それは小規模事業者や個人事業主にとって報酬や仕事が減る場合があることです。
そもそも消費税の納税義務は課税事業者に課せられており、消費税の課税期間において課税売上が1,000万円未満の事業者は「免税事業者」の適用が受けられ、消費税の納税が免除されています。
しかし免税事業者はインボイスを発行することができず、インボイスを発行する場合は課税事業者になる必要があります。
これまで免税事業者は消費税相当分を売上として受け取っていました。
インボイスを発行できないと取引先は仕入税額控除の適用ができなくなり、取引が無くなる可能性もあります。
急な制度改正に伴う経過措置も用意されておりますが、一時的なものであり、満額の仕入税額には届かない恩恵となっています。
取引が減る可能背もあるが免税事業者として引き続き消費税免除を受けるか、それとも課税事業者として登録し、納税義務は負うが今まで通りの取引先と取引を行うか
メリット・デメリットを判断し、自社に合った選択をする必要があります。
インボイス制度のメリット・デメリットまとめ
最後にインボイス制度のメリット・デメリットをまとめてみます。
メリット | デメリット |
・引き続き仕入税額控除の適用が可能 ・電子インボイスでのやり取りが認められており、 請求書の送付や保管が効率化する ・新たに課税業者となることで、新たな取引先が開拓される |
・1,000万円以下の事業者も納税義務が発生する ・納税申告業務などの経理業務が増える ・仕入税額控除が減る可能性がある |
上記で紹介できていませんでしたが、電子インボイスでのやり取りが認められることが挙げられます。
これまで請求書は保管期限が7年となっており、紙媒体の請求書を長期間保管していなくてはいけませんでした。しかし電子インボイスに変更できれば取引先への送受信も簡単になり、保管スペースの問題も解決されます。
また新たに課税業者となることでこれまで別の個人事業主と契約していた企業が、インボイス制度の導入有無で見直しする機会もあり、そこに進出できる可能性も大いにあるでしょう。
このようにインボイス制度の導入は捉え方によってはメリットにつながる場合もあります。
まとめ
いかがでしょうか?
複雑に思われたインボイス制度の理解につなげることができましたでしょうか?
インボイス制度は2023年10月1日から開始されます。
まだ少し時間がありますがそれまでには事業者登録し登録番号の交付が必要になりますのでそれまでには免税事業者の方々は制度の導入を見極め、準備していきましょう。
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