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フリーランスの方の中で、株式会社を設立し、一人社長で事業活動をすることを検討されてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一人社長であっても、役員報酬を受け取った時点で、源泉徴収税を収める必要があります。今回は、源泉徴収について仕組みをご紹介したいと思います。
源泉徴収とは
源泉所得税とは給与所得者の所得税を、会社が本人に代わって計算し、国に納めるというものです。会社に勤務している人のほとんどが、この方式によって税金を納めていることになります。
従業員の給与を支払う事業者であれば、必ず行わなければなりません。
事業者が源泉徴収を行うことで、従業員は確定申告をする必要がなく、毎月の給与から少額ずつ所得税を納めることができます。
また、国にとっても「安定的な税収を得る」「確実に所得税を徴収する」という意味で、源泉徴収は大きなメリットがあるのです。
一人社長でも給与を支払えば源泉徴収義務者になる
個人事業主や法人が、給与所得にあたる支払いをすれば、たとえ対象者が1人でも、原則として税法上の源泉徴収義務者になります。
たとえ、会社からご自身にしか給与(役員報酬)を支払っていない場合でも、その金額に応じて、月々の源所得税の徴収と納税、そして年末調整が必要になります。
年間2,000万円を超える給与を受け取っていれば、年末調整の対象外となり、確定申告が必要になります。
源泉所得税の納付
給与を支払った月の翌月10日までに納付することになっています。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
ただし、この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長となります。
フリーランスが注意したい源泉徴収のポイント
フリーランスも源泉徴収について注意しておくべきポイントがあります。
復興特別所得税が含まれる
平成25年1月1日から平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになります。
上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
復興特別所得税についての詳細は、国税庁 個人の方に係る復興特別所得税のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm を参照ください。
請求書の消費税を別にしておく
報酬などにかかる消費税の取り扱いがポイントです。源泉徴収は一定の報酬などが対象になりますが原則、報酬や料金だけでなく、それにかかる消費税も源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書で報酬などの金額(本体価格)と消費税の金額が明確に分けられている場合には、消費税の金額を除いた報酬などの金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
確定申告が必要
確定申告の際に、源泉徴収により差し引かれている金額の申告を忘れないようにしましょう。
確定申告を行う際は、1年間の収入や費用を基礎に正しい年間税額を算出し、これと前払いした源泉徴収税額を精算します。
源泉徴収税額は収入金額に一定割合を乗じて単純に算出する仕組みのため、源泉徴収税額が確定申告を通じて算出した年間税額を上回るケースもあります。
このような場合は、確定申告を行うことで源泉徴収税額の還付を受けることができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
フリーランスの人、一人社長の人も源泉徴収のしくみを正しく理解し、控除に必要な書類はすべて提出されているか、源泉徴収された税額が正確かどうかを確認できるようにしましょう。
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