こんにちは。
Freedox Magazineです。
前回、「会社員がフリーランスとして副業することのメリットと注意点 (メリット編)」で、主なメリットをご紹介しました。メリットばかりではなく、会社組織に属さない個人活動が故に抑えておかなければならない注意点もあります。それそれどの様なことか参考にしてみてください。
注意点
所属する企業が副業を認めているか確認する
モデル就業規則での例
所属する会社の就業規則のどこに記載されているかの検討をつけるため、厚生労働省が開示している、「モデル就業規則(*1)」を参考に副業についての規程を確認したいと思います。
モデル就業規則第14章 副業・兼業 第68条によれば、労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができると定められています。このことからも、我が国における、働き方改革を踏まえた、副業・兼業の普及促進が図られていることが分かります。
一般的な企業では、服務規則に副業について記載されている場合が多いようですので、確認しましょう。
副業を禁止する記載例
例として、「会社の許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」および「会社の許可なく会社を設立したり自らが事業を営んだりしないこと」など、副業を禁止している会社もあるので注意してご確認しましょう。
副業について記載がない場合
記載がない場合は、副業が許可されていることもありますが、そもそも従業員が副業することを想定していない場合もあります。念のため、所属する会社の人事総務部門に確認しましょう。
(*1):常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。モデル就業規則とは、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出する際の参考とする規程例や解説が書かれたものをいいます。
(出典:厚生労働省)
本業と競合する副業ではないか
所属する会社の就業規則で副業可能であっても、副業の内容によっては会社から禁止される場合があります。
ここでも、「モデル就業規則」を参考に見てみましょう。モデル就業規則第14章 副業・兼業 第68条には、競業により、企業の利益を害する場合は会社は副業を禁止することが出来る旨記載があります。例えば、社会的に信用の無い副業をしたことにより、所属する会社のブランドイメージを毀損させることや、所属する財産 (研究機器等) を、副業活動にそのまま使用すること等は利益相反に該当することがあります。ただし、明らかな不正や背徳行為ではない限り、所属する会社としての活動と個人が副業することの間で、どこまでの活動が利益相反に該当するかは、双方明確な基準が無い場合もあります。副業の内容について、少しでも疑問・不安を感じたら専門家に相談することをお勧めします。
自己管理をきちんと行う
フリーランスとして個人で仕事をする場合、成果に対する責任は全て自分自身が負うことになります。その詳細は、仕事ごとに締結する業務委託契約などで謳われますが、納期までに成果物を納品出来ない、また、成果物の内容が基準に満たないなどは、絶対に許されません。
このため、自分自身の体調管理や業務を遂行するためのタイムマネージメント等、本業と副業を両立するための管理能力が重要となります。
確定申告の必要性
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの「所得」を計算し、納税するための一連の作業のことをいいます。
会社員として所属する会社から給料を貰っている人でも確定申告が必要になる場合があり、代表的な例を以下に記載します。
・年間給与所得が2,000万円以上の場合
・本業の以外の所得合計が20万円を超える場合
申告時期や手続きについては、国税庁ホームページ「確定申告に関する手引き等」をご参照ください。
確定申告は、複雑で面倒な作業に思えるかもしれませんが、一度やってみると案外難しくないと思える方もいますし、申告漏れによる追加徴税のペナルティーも大きいため、確実に申告しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。会社員がフリーランスとして副業することのメリットと注意点を2回に分けてご紹介しました。
会社員がフリーランスとして副業をすることは、収入源の増加、個人のスキルアップそして仕事に対する意識改革が期待できる一方、確定申告の必要性や自己管理を徹底する必要がある点など、注意して活動しなければならないことも覚えておきましょう。
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