こんにちは。
Freedox Magazineです。
本メディアでは、フリーランスや副業をキーワードに皆様が少しでも豊かな生活ができるよう役立つ情報の発信をしております。フリーランスとして働く場合、どのようなスタイルがあるのか、また個々の業務の完了はクライアントからどの様な枠組みの中で判断されるのか等、フリーランスとして働くために認識しておく必要のあるポイントがあります。今回は、フリーランスとして働く際のスタイルと業務委託の種類についてご紹介します。
働くスタイル
タスク型
主に、短期間の業務であり、業務内容及び成果物が明確に定められている案件です。
フルリモートワークが可能な案件も多く、隙間時間で実施可能なケースも多いため、初めての副業としても取り組みやすいスタイルです。
(例):データ入力作業、ロゴデザイン、翻訳、Webサイト開発等
プロジェクト型
主に、数か月から数年の期間の業務であり、業務範囲及び成果物が明確に定められている案件です。
クライアント先へ常駐し週5日フルタイムで稼働するケース、また週1日程度クライアント先に出向き、その他はリモートワーク等のケースがあり、クライアント先の従業員と同等な役割を担う案件が多いです。
(例):社内システムの保守運用、アプリケーションの開発・導入・改修、商品開発・キャンペーン実施等
ミッション型
主に、クライアント企業の「あるべき姿、ミッション(目標)」を達成するために、状況把握->課題発見->解決策立案->検証->改善と一気通貫で支援するタイプの案件で、期間は長期から無期限で時間をかけて成果を出すような案件です。
報酬の受け取り方も多様で、時間単位で報酬を得るケースや成功報酬のケースもあり、フリーランスそれぞれの実力によって報酬額を決められる代表的な働き方でしょう。
(例):組織改革、組織風土醸成、従業員の意識改革、企業ブランディング強化等
業務委託とは
会社員として企業に雇用される場合は、会社と「雇用契約」を締結することが基本になります。これは、会社および雇用される従業員の双方が取り決めた契約通り責任を果たす義務を負うことになります。
一方、フリーランスとして働く場合、多くは業務委託案件にて働くケースが多いですが、契約形態は「請負契約」と「委任契約」の2種類に分かれます。
※「業務委託契約」という呼称は民法上存在せず、通称として用いられています。
請負契約とは
請負契約とは、受託者(フリーランス)は、クライアントから任された仕事を完成させることを約束し、業務の結果により発生する成果物の作成を完了させることで、業務完了となる契約です。
成果物の完成義務がある契約ですので、何らかの理由により、期限内に成果物が提出出来ない、もしくは内容に問題がある場合は、業務完了とならず、報酬を受けることが出来ません。
また、報酬を得られないだけではなく、債務不履行の責任を負う必要があります。
クライアントと契約締結する場合、クライアントが要求する成果は何か、成果物の仕様はどの様なものかなど、クライアントと詳細な調整が必要です。
出所:民法第632条 – 請負
委任契約(準委任契約)とは
委任契約には「委任契約」と「準委任契約」の2種類の形態があります。
法律行為に関わる業務を委託する場合には「委任契約」、法律行為以外の事務行為を委託する場合には「準委任契約」を締結します。
委任契約とは「業務遂行」自体を目的とする契約方法であり、業務の結果により発生する成果物を完成させるという責任は契約に含まれ無いことが特徴です。
成果物によって業務を遂行・完了したかどうかが計りにくい業務、例えば、事務作業、セミナーの講師などに適した契約です。
仮に、セミナーの講師案件を受託した場合、セミナー実施後の受講者からの評判が悪かったとしても契約違反には該当しません。
受託者の義務は、仕事の完了=成果物の作成ではなく、行為(受託業務)を遂行することになり、契約に謳われた納期までに業務範囲の業務を遂行すれば、それ以降の責任は負わずに契約終了になります。
出所:民法第643条 – 委任
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、フリーランスとして実際に働く上でのスタイルや業務委託にかかわる契約の種類をご紹介しました。
フリーランスとして働く上で、働き方のスタイルは様々で、その時点で保有しているスキル・実力や自分自身や周囲の環境によって、最適な案件を獲得し契約することが可能であることがフリーランスとして働く魅力の一つと言えます。
また、業務委託とは、クライアントとフリーランスの間で締結される個々の案件毎の契約方法であり、クライアントと契約内容についてはよく調整し、双方納得した形で取り交わすことが重要でしょう。
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