Satomi CPA Officeです!
新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業自粛などの影響を受ける事業者に対して、事業の継続のための運転資金を補うべく、持続化給付金が支給されています。
雇用調整助成金と合わせて、是非利用して頂きたい制度ですので、持続化給付金について解説していきます!
持続化給付金の支給額は?
持続化給付金は前述の通り、「感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金」です。
事業収入が前年度より一定程度減少した事業者が対象になり、法人では最大200万円、個人事業主では最大100万円が支給されます。
政府が提供している補助は、ほとんどが無利子または低利子の融資ですので、事業者に支給される補助金としては、最大のものになります。
持続化給付金の対象は?
「持続化給付金」対象の事業者は以下の通りです。要件から分かる通り、持続化給付金は、中小事業者を対象とした制度になります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
- 法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
持続化給付金の計算方法は?
この記事では、個人事業主に対する補助に関して持続化給付金の仕組みとどうしたらより多くもらうことができるかについて解説をしたいと思います。
持続化給付金の計算式は次のとおりです。
ただし、給付金(C)は中小法人などは200万円、個人事業主などは100万円が上限となります。
なお、年間事業収入は、1月~12月を指します。また、収入が前年同期比▲50%の月があるかどうかの判断は、「前年と今年の同じ月の収入を比較し、前年と比べ今年に50%以上減少している月があるか」によって行います。
持続化給付金の申請の対象になるには?
上記の通り、計算の対象となるのは、前年と今年の月間事業収入です。
その中で1ヶ月でも事業収入が前年と比べ50%以下になっている月があれば、申請の対象になります。事業収入が前年と比べ50%以下となっている月が2カ月以上ある場合には、下落率が高い月を選択できます。
<例>
Aさんの2019年の事業収入は、毎月100万円で、合計1,200万円でした。一方で、2020年5月の事業収入は、60万円でした。その場合計算式は以下の通りです。
1,200万円 – (60万円 x 12ヶ月)=480万円 480万円は、個人事業主の最大支給額100万円を上回っているので、100万円が支給されることとなります。
なお、今まで事業収入が前年と比べ50%以下になっている月がない場合でも、申請期限までに今後50%以上減少する月が出てくれば、申請可能ですので諦めてはいけません!
申請に必要な書類は?
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 本人確認書類の写し(運転免許証など)
- 2019年の確定申告書類の控え
青色申告の場合:確定申告書第一表(1枚)+所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告の場合:確定申告書第一表(1枚)
- 2020年における減収月の事業収入額を示した売上台帳 (売上データ、エクセル、手書きでもOK)
- 振込先の銀行通帳の写し
まとめ
新型コロナウイルスの影響で、運転資金の模索に奔走している中小事業者個人事業主の方は多くいらっしゃると思います。少額ではあるものの、補助が得られることは事業継続をしていく上で大きいことだと思いますので、該当する場合には申請されることをおススメします!申請は、こちらから!
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