フリーランスの健康保険はどうすればよいか?

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フリーランスとして独立した場合、退職に伴い会社員時代に加盟していた保険からは脱退する必要があります。その場合、フリーランスの健康保険はいったいどうすればよいのでしょうか。

健康保険の制度について見てみましょう。

フリーランスの健康保険

会社員であれば企業で健康保険組合に加入し、健康保険料は毎月給与から天引きされる制度になっています。企業の半額負担もあるため、健康保険料の自己負担は実質半分で良いことは会社員ならではのメリットと言えるでしょう。

一方、フリーランスは、健康保険は自身で支払わなくてはなりません。企業による半額負担もなくなり、原則的に全額負担となります。個人事業主の健康保険は国民健康保険が基本となりますが、親や配偶者の扶養に入ったほうがメリットがある場合もあります。扶養から出ると、税金や健康保険の負担も増えるため、フリーランスとしてどの程度収入を得ていく予定なのか、しっかり計画を立てていく必要があるでしょう。

任意継続の選択肢もある?

継続して2カ月以上保険料を支払った履歴があれば、退職後も企業で働いているときに加入していた健康保険組合を任意継続するという方法を選択可能です。

ただし、再加入となるため、健康保険証は新たに交付してもらうことが必要となります。

これまで所属していた企業ではなく健康保険組合に直接申請しなければなりませんが、場合によっては企業が代行してくれるケースもあるため、まずは所属していた企業に相談してみることをおすすめします。

国民健康保険と任意継続、どちらがメリットあるか?

保険料でいえば、収入金額にもよるのでケースバイケースです。

一般的に、任意継続では、会社員時代の2倍程度の負担になると言われています。保険料は、それぞれの健康保険組合サイトで確認可能です。

任意継続の健康保険料には上限が設けられています。具体的には、多くの方が加入している協会けんぽであれば、30万円×保険料率が上限となります。例えば、退職時の給料が月給100万円だったとしても、任意継続保険料は30万円をベースに計算されることになります。

健康保険料率は都道府県で若干の上下はありますが、約10%程度なので、協会けんぽの場合、3万円程度が毎月の任意継続保険料の上限目安となるでしょう。ただし、詳細はそれぞれの健康保険組合に確認することをおすすめします。

一方、国民健康保険は、市町村の役場で手続きと支払いを行います。

退職後に改めて国民健康保険に加入するには、手続きは14日以内に行わなければならず、健康保険被保険者資格喪失証明書が必要になるため、必ず退職前に会社から発行してもらいましょう。

保険料は各市町村によって計算方法が異なり、収入金額に連動して増減します。

任意継続よりもお得かどうかはケースバイケースなので、まずは最寄りの役所に試算してもらうことをおすすめします。

任意継続と国民健康保険では保険料以外にも差がある?

任意継続と国民健康保険では、保険料だけでなく、給付にも多少の差があります。例えば、出産手当金や傷病手当金等、諸々の手当については、任意継続の場合、退職前から給付を受けていたものについては、引き続き受給できますが、国民健康保険に切り替えた場合は、受給できなくなります。

また、任意継続被保険者は、健康保険に加入しているが、会社員ではないため、従業員の福利厚生の一環として会社が実施していた健康診断などについては、受診できなくなります。健康保険組合独自の福利厚生(保養所など)については、健康保険組合に確認してみるとよいでしょう。

更に、保険料を滞納した場合の取り扱いも異なります。任意継続の場合、保険料を滞納すれば即資格喪失して、国民健康保険の対象となります。

一方、国民健康保険の場合は、滞納しても資格喪失にはなりませんが、自治体によっては延滞金がかかる場合があります。いずれにしても滞納しないよう注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

フリーランスの健康保険は、健康組合保険の任意継続と国民健康保険どちらかを選ぶ必要があります。日本では国民皆保険制度がとられているため、どちらか一方の健康保険には絶対に加入しなければなりません。ご自身の収入、環境含め最適な選択をしていただければと思います。

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