新型コロナウィルスに影響を受けた事業者の方々に対し、各種税金の猶予制度が設けられています。支払いが困難な事業者様でまだ提出をしていない事業者様がいらっしゃいましたら、是非当該制度を利用することをお勧めいたします。
猶予制度とは
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
現状、①換価の猶予と②納税の猶予がありますが、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
特例猶予の要件と効果
この特例要件を満たすには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。
①事業収入の減少
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少している。
②納付の困難性
国税を一時に納付することが困難な場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から最大1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
特例猶予の期間
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税
猶予に関する質問やご相談
猶予についてご質問・ご相談のある方は、まずは「国税局猶予相談センター」へのお電話、もしくは、所轄の税務署へのご相談をお勧めします。
なお、税務署の方々も柔軟に対応してくださりますので、まずはご相談してみていただければと思います。弊オフィスでもご相談を受け付けております。
出典:国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm?gclid=Cj0KCQjwu8r4BRCzARIsAA21i_BHXmM1IXf0VLydlzHhqXtsrqtqKdlWs6OpG042GtBHPXyL13R5IK8aAhPdEALw_wcB
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